| 1-@より続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
赤○で記したP17が最も近接する。差分が0.05%で三斜求積での 差分では、その差0.02%程の差分がみこまれ日影同様ギリギリセーフと いったところか。適合建築物を立体的に確認すると
どの部分をとっても全ての隣地境界線からの高さ制限に適合する。 「一の隣地方式」では、後退距離は、最も狭い位置以内で設定する。
QA形式で解説を続ける。
Q1)基準線の両端の位置の考え方を解説してほしい。
まず南側の部分面する部分の端部は国交省のQAから
これを参考に設定すると
この様になる。この部分に関しては、問題ない。 問題は北側だ。
同様に隣地境界線端部から垂直な位置まで延長した場合、 隣地境界線の端部の角度によっては、北側に面した 殆どがチェックされない事になる。
算定位置を設定する際の基本的な考え方は 「通風採光等の環境を測定する位置」と考える。 従ってその測定位置が適切な位置、および適切な間隔で 設定されなければならない。
*余談だが放射能の測定位置は、サンプル採取位置が少ないと 調査位置以外の方は、自分の回りは大丈夫だろうかと不安になる。
天空率の測定位置も、環境測定の意味で同様に考えられる。 道路境界線の位置まで延長したのは、その為だ。 「面する」事の判断が曖昧な場合は、協議して決定すれば良い。 その時間が無い場合は、算定位置が多くなる位置まで基準線を延長する事が 安全側となる。
Q2)北側の算定位置は円弧状に膨らみ隣地境界線から遠くに 設定されるが危険側ではないか?
この質問は多い。比嘉ブログで富士山を例になんども解説してきた。 天空率比較では、対象建築物から「遠い」「高い」位置ほど厳しくなる。 つまりNGになる可能性が高い。*「低い」の間違いを修正しました。12/12日 *簡単に解説すると計画建築物がよく見える位置は、天空図に形状が影として反映される。 天空率比較では、NGになる確立が高くなる。
今回も検証してみよう。北側の隣地に平行な位置に算定位置を設定してみる。
差分を参照すると明白だ。赤○で記した円弧部P17 0.05% 平行な位置 P18 7.963% 円弧状に作図した基準線に算定位置を配置する事が安全側である事は明白だ。
このことは、昨日の天空率は見え掛かりで比較する事と5月頃のブログ http://ameblo.jp/normanhiga/day-20110520.html
を参照して頂きたい。
Q3)なぜ北側の基準線は円弧ですか?
算定位置を設置する隣地境界の基準線は、法56条7項2号で記述されている。
2.第1項第2号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16メートル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
とある。これは日影規制線の「敷地境界」からの水平距離 の「敷地境界線」が「隣地境界線」に置き換わっただけだ。 従って天空率算定位置の基準線は日影の規制線と同様に描く事がわかる。
さらに以下の事例を考えるとこの設定法が正しい事が明白になる。 道路がL字で接道した場合の基準線を考えると良い。
この場合上図の様に円弧状に基準線が描かれる事に疑問の余地は無いだろう。
JCBA方式の算定基準線の想定法には、56条7項2号に適した 一貫した考えに基づいている事がわかる。
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