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Nomal プレハブ事務所 /サンマ (13/03/22(Fri) 12:06) #8988
Nomal Re[1]: プレハブ事務所 /kubo (13/03/23(Sat) 23:51) #8991
│└Nomal Re[2]: プレハブ事務所 /サンマ (13/03/25(Mon) 11:17) #8993
│  ├Nomal Re[3]: プレハブ事務所 /kubo (13/03/25(Mon) 18:59) #8997
│  └Nomal Re[3]: プレハブ事務所 /MT_ (13/03/25(Mon) 19:15) #8998
│    └Nomal Re[4]: プレハブ事務所 /EMANON (13/03/28(Thu) 17:34) #9004
Nomal Re[1]: プレハブ事務所 /mememamopapa (13/04/23(Tue) 11:10) #9046


親記事 / ▼[ 8991 ] ▼[ 9046 ]
■8988 / 親階層)  プレハブ事務所
□投稿者/ サンマ (1回)-(2013/03/22(Fri) 12:06:20)
    現在使用している建物の外部に、プレハブハウスを別棟で仮設的に設置し、約2年間ぐらい事務所として使用したいと思っております(10坪程度です)、(現在使用中の倉庫が手狭になった事で事務室を外へ追い出して、そこを休憩室として使用したい)(倉庫は現在使用中の建物内に設けないといけない関係で事務室を外へ追い出す事になった)
    そして2年間ぐらいの間に現在使用している建物の増築計画と改修を行い、プレハブハウスを取り壊す事を考えております、この場合、やはり、基礎はRCで布基礎又はベタ基礎など本設としなけらばならないのでしょうか、また、仮設使用として申請して、簡易的な基礎とできるのでしょうか?宜しくお願いします。
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▲[ 8988 ] / ▼[ 8993 ]
■8991 / 1階層)  Re[1]: プレハブ事務所
□投稿者/ kubo (943回)-(2013/03/23(Sat) 23:51:27)
    >この場合、やはり、基礎はRCで布基礎又はベタ基礎など本設としなけらばならない
    >のでしょうか、また、仮設使用として申請して、簡易的な基礎とできるのでしょうか?


    結論的には、簡易基礎は無理です。
    また、建築基準法で言う仮設建築物には当たらないと思います。

    建築基準法 85条【仮設建築物に対する制限の緩和】
    には、仮設建築物として、災害時の応急仮設建築物等が掲げられていますが、
    あなたの事例は同条5項になると思われます。

    特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物に
    ついて安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間
    (建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設
    店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を
    定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項
    まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2及び第35条の3の規定
    並びに第3章の規定は、適用しない。

    構造に関わる法20条は緩和に入っていないので、簡易な基礎というのは、構造計算上の
    根拠がない限り、無理と思います。
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▲[ 8991 ] / ▼[ 8997 ] ▼[ 8998 ]
■8993 / 2階層)  Re[2]: プレハブ事務所
□投稿者/ サンマ (2回)-(2013/03/25(Mon) 11:17:05)
    回答、ありがとうございました!よくわかりました、仮設で簡単に建てるには、難しそうですね、、、そこで、もう一つ、確認ですが、
    >簡易な基礎というのは、構造計算上の根拠がない限り、無理と思います。
    とありますが、通常の現場小屋とか選挙事務所の仮設小屋とか、よく、アスファルトの上に基礎らしい基礎でなく、H鋼などの上に建てている様な仮設小屋も散見されますが、あれも何らかの構造根拠が出されているのでしょうか?そうだとすれば、どういうものか、参考になるものはどこかのHPで拝見できませんでしょうか?すみません、現場の事が疎くて、、、、宜しくお願いします。

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▲[ 8993 ] / 返信無し
■8997 / 3階層)  Re[3]: プレハブ事務所
□投稿者/ kubo (947回)-(2013/03/25(Mon) 18:59:02)
    掲載サイトは知りませんが(ネット検索しても見当たらない)
    大手プレハブリース会社に電話して聞いてみられたらと思います。
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▲[ 8993 ] / ▼[ 9004 ]
■8998 / 3階層)  Re[3]: プレハブ事務所
□投稿者/ MT_ (1380回)-(2013/03/25(Mon) 19:15:10)
    工事現場事務所は確認申請が不要ですので、そのような状況もかんがえられます。基礎は必要ですが、申請も検査もないので・・・・・。
    選挙事務所の場合も、防火、準防火地域以外で予め建物の建っている敷地内に10m2以内で増築する場合は、同様かと思います。それいがいの場合は確認申請が必要ですので、きちんとした基礎がなければいけないはずなのですが。
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▲[ 8998 ] / 返信無し
■9004 / 4階層)  Re[4]: プレハブ事務所
□投稿者/ EMANON (17回)-(2013/03/28(Thu) 17:34:10)
    No8998に返信(MT_さんの記事)

    > 選挙事務所の場合も、防火、準防火地域以外で予め建物の建っている敷地内に10m2以内で増築する場合は、同様かと思います。それいがいの場合は確認申請が必要ですので、きちんとした基礎がなければいけないはずなのですが。

    基礎以外の仕様規定、柱脚・巾厚比などの規定もあります。

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▲[ 8988 ] / 返信無し
■9046 / 1階層)  Re[1]: プレハブ事務所
□投稿者/ mememamopapa (1回)-(2013/04/23(Tue) 11:10:50)
    ご希望の建物が建築基準法第85条第5項の規定による“建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物に”該当すれば仮設許可を受けることは可能でしょう。
    但しご希望の規模の建物を建設しても敷地単位で法令に適合するようであれば仮設許可申請は費用・期間を考えてももったいないです。
    用途地域、防火区域の指定、既存建物の耐火建築物の種別等不明ですので明確には回答できませんが本設建物として確認済証の交付を受けてプレハブ事務所を設置することが得策と考えます。
    建築士の設計による平屋建30u程度の事務所であれば令第10条第4号に掲げる建築物ですので確認申請に構造図書の添付は不要です。
    また、基礎は令第38条により構造計算により安全が確かめられればH鋼等の置き基礎でも大丈夫です。

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