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Nomal 告示1347号の解釈 /ひろ (13/03/05(Tue) 10:25) #8981
Nomal Re[1]: 告示1347号の解釈 /MT_ (13/03/05(Tue) 10:53) #8982


親記事 / ▼[ 8982 ]
■8981 / 親階層)  告示1347号の解釈
□投稿者/ ひろ (1回)-(2013/03/05(Tue) 10:25:19)
    告示1347号第一第1号の後段「延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類するもの」は、前段の「木造の建築物」に限定されるのか構造に限定されないのか教えてください。
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▲[ 8981 ] / 返信無し
■8982 / 1階層)  Re[1]: 告示1347号の解釈
□投稿者/ MT_ (1378回)-(2013/03/05(Tue) 10:53:19)
    木造の茶室、あづまやの類(面積不問)
    木造の物置、納屋(10m2以内)
    が免除対象かと思います。

    心情的にはヨドやイナバの物置のようなものも除外して欲しいと思いますが、多分除外される大前提が「木造」ということではないのでしょうか?

    後は、審査機関の解釈ということになると思います。

    私はこの告示が令38条によるものであり、令40条以降の仕様規定で「茶室、あづまやの類又は10m2以内の物置、納屋」が除外されているのは「第3節」だけであることから、そう読みます。

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