建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

ツリー一括表示

Nomal 木造体育館 /2012 (12/12/05(Wed) 19:09) #8868
Nomal Re[1]: 木造体育館 /kubo (12/12/06(Thu) 00:09) #8871
  └Nomal Re[2]: 木造体育館 /2012 (12/12/06(Thu) 08:17) #8872
    └Nomal Re[3]: 木造体育館 /kubo (12/12/06(Thu) 17:20) #8874


親記事 / ▼[ 8871 ]
■8868 / 親階層)  木造体育館
□投稿者/ 2012 (1回)-(2012/12/05(Wed) 19:09:55)
    防火区画の面積区画で質問ですが、
    法62条1項(準防火地域)の規定によるイ準耐の木造体育館(W1F860u)です。
    令112条2項の区画面積500u以内ごとにとありますが、
    アリーナ部分で600uあるため不可。
    そうなると体育館の天井・壁の準不燃仕上げで除外。

    ゆえに準不燃仕上げのアリーナしか方法はないのでしょうか。
[ □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 8868 ] / ▼[ 8872 ]
■8871 / 1階層)  Re[1]: 木造体育館
□投稿者/ kubo (923回)-(2012/12/06(Thu) 00:09:02)
    そうだと思いますが。
[ 親 8868 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 8871 ] / ▼[ 8874 ]
■8872 / 2階層)  Re[2]: 木造体育館
□投稿者/ 2012 (2回)-(2012/12/06(Thu) 08:17:57)
    除外で「体育館、工場等の部分」とありますが、
    体育館で考えれば、アリーナ部だけとなるのでしょうか。
    玄関からホール、便所等付属室にもかかるのでしょうか。

    また令112条3項の1時間耐火イ準耐は、木造3階共同住宅等以外にも
    適用できるのでしょうか。
    令115-2-2の4項で建築物の周囲通路3m以上設ける。
    3m未満は1時間イ準耐は不可となるのでしょうか。


[ 親 8868 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 8872 ] / 返信無し
■8874 / 3階層)  Re[3]: 木造体育館
□投稿者/ kubo (924回)-(2012/12/06(Thu) 17:20:04)
    > 除外で「体育館、工場等の部分」とありますが、
    > 体育館で考えれば、アリーナ部だけとなるのでしょうか。
    > 玄関からホール、便所等付属室にもかかるのでしょうか。

    面積区画の緩和の場合、用途上、区画が無理な場合は緩和しますが、区画できるところは
    区画しなさい、というのが趣旨だから、「体育館で考えれば、アリーナ部だけ」となると
    思います。


    > また令112条3項の1時間耐火イ準耐は、木造3階共同住宅等以外にも
    > 適用できるのでしょうか。

    適用できないでしょう。
    令115条の2の2 は、
     法第27条第1項ただし書(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条に
     おいて同じ。)の政令で定める技術的基準
    を定めているので、「法27条で言う、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの、
    の緩和」以外のところでは使えないと思います。


    > 令115-2-2の4項で建築物の周囲通路3m以上設ける。
    > 3m未満は1時間イ準耐は不可となるのでしょうか。

    令115条の2の2の、条件を満たさないのであれば、その条の緩和は「不可」でしょう。



[ 親 8868 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/


Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -