| 一般に排煙窓という場合、令126条の2、3にいう「排煙設備」と令116条の2 1項 二号に いう「(排煙上有効な)窓その他の開口部」があります。
前者は令126条の3で仕様が細かく決められていますが、後者は令116条の2 1項 二号以外に 法令として書かれたものはないようです。
つまり、一般的には、後者は前者より規制が厳しくないといえます。 逆に記載がないから、令126条の3を準用するという厳しい特定行政庁も結構あるようです。
「排煙設備」が要る建物・室は、令126条の2 1項本文で、
(A) 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延ベ面積が500uを超えるもの、 (B) 階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物(かっこ内略)、 (C) 第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 (D) 延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの(かっこ内略)
のいずれかに該当する場合と書かれています。
あなたが質問されたケースは木造3階建で雨戸を付けるということから、恐らく専用 住宅と思われ、また、規模を普通に考えると、(A)(B)(D)には該当しないと思われます。
そうであれば、(C)に該当する居室かどうかです。すなわち「排煙設備」でなくとも 「令116条の2 1項 二号の開口部」であれば、問題ないということになります。
「シャッター雨戸のついた窓は排煙上有効にならない」という解釈の根拠は、 審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説(2005等)」(日本建築行政会議:編集)
あくまでも参考書なので、これを取扱基準として扱っている特定行政庁でも、 以前から独自に取扱基準を定めている内容と食い違っている項目は、採用されて いないケースも多いようですが。
の P79 の「排煙上有効な開口部(自然排煙口)の取扱い」という項目の中に
(4) 自然排煙口の内側又は外側にシャッター(手動、電動といった作動方法は問わない。) がある場合は、原則として排煙口とは認められない。ただし、シャッターが閉鎖して いる状態で建築物が利用されないことが明らかである場合はこの限りでない。
と書かれています。
これの解釈は「排煙設備」の自然排煙タイプのものか、「令116条の2 1項 二号の開口部」も 含めるのかは、明記されていないので、この書籍を取扱基準として扱っている特定行政庁 でも、解釈が分かれるのかもしれません。「聞かれればシャッター付はだめと答える」と いわれる、審査・検査で指摘がない、というのもこの辺のあいまいさから来ているのかも ・・・???
(安全側に解釈すれば、含めるということにはなる・・・というのが多数派かも・・・)
含めないと明記された取扱基準として、ネットで見つかったのは http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/secure/39541/91.pdf
確認申請図書に建具表等ではっきりシャッター雨戸付として明記し、排煙有効な窓として 排煙計算しておけば、だめなら審査で指摘されるでしょう。建築主には事情を話して、 普通は通るが、デリケートな部分だから、審査相手によっては、だめな場合もあるからと、 事前に説明しておけば良いと思いますが。
|