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Nomal 耐火建築物の車寄せにポリカ屋根は不可? /roko (12/11/14(Wed) 09:55) #8827
Nomal Re[1]: 耐火建築物の車寄せにポリカ屋根.. /kubo (12/11/14(Wed) 22:27) #8830
  └Nomal Re[2]: 耐火建築物の車寄せにポリカ屋根.. /roko (12/11/26(Mon) 15:00) #8844


親記事 / ▼[ 8830 ]
■8827 / 親階層)  耐火建築物の車寄せにポリカ屋根は不可?
□投稿者/ roko (81回)-(2012/11/14(Wed) 09:55:50)
    お世話になっております。

    耐火建築物とする場合、車寄せ部分も耐火建築物の規制を受けるかをまず調べたところ、

    建築物の防火避難規定の解説2008(日本 建築行政会議:編集)の(P12にて7の項目)

    1階の車寄せなどに設ける大規模なひさしの耐火被覆規定では玄関前の車寄せなど、火災の発生のお それの著しく少ない部分に設けられる不燃材料で造られた大規模なひさしで、外気に十分開放され、構造上重要でない場合にあっては主要構造部としての屋根とは扱わないものとする。とあり、その解説においては法第2条第五号により、構造上重要でないひさし等は主要構造部から除かれている。

    とあったので、不燃材料で造られていればよいという事は分かったのですが、

    この”造る”とは、仕上げ材の部分までの事を指すのでしょうか?
    車寄せには上部からも明かりを取り入れたく、ガラスにするとかなり高額となるので、ポリカが理想なのですが、ポリカでは飛び火をとっているものしかなく、不燃認定をとっているものがありません。

    屋根の下地は鉄骨なので下地は不燃なのですが、やはり仕上材も不燃材料の規制がかかってきてしまうでしょうか?

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▲[ 8827 ] / ▼[ 8844 ]
■8830 / 1階層)  Re[1]: 耐火建築物の車寄せにポリカ屋根は不可?
□投稿者/ kubo (912回)-(2012/11/14(Wed) 22:27:06)
    ポリカーボネイトが屋根に使える場合として、建築物の防火避難規定の解説(2005版、
    2005第6版、2012版)のP158には、法22条地域、法63条の区域(防火・準防火地域)に
    不燃材料に類したものとして、条件を付けて使えることが書かれています。主要構造部に
    ならない庇の場合も「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」とみなされれば、
    特定行政庁によっては、建築物の防火避難規定の解説P12の庇に認めてくれる場合が
    あります。
    昔、耐火建築物(物販店舗)のポーチの庇にポリカーボネイトを認めてもらったことが
    あります。
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▲[ 8830 ] / 返信無し
■8844 / 2階層)  Re[2]: 耐火建築物の車寄せにポリカ屋根は不可?
□投稿者/ roko (85回)-(2012/11/26(Mon) 15:00:48)
    kuboさん、お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

    行政と協議したところ、

    まず、
    造るは屋根の仕上げ材も含まれるので仕上材も不燃としなければなりません。

    建築物の防火避難規定の解説に記載されているものは法第22条第一項、法第63条の政令に記載されている屋根に対しての緩和です。

    今回の建物については上記の規定では無く、耐火建築物であり主要構造部である屋根に該当するか否かで、不燃材で造れば構造上主要でない庇として主要構造部の耐火構造を免れられます。

    よって、耐火建築物の主要構造部でない屋根とするならば不燃の規定が適用されるのでポリカーボネートの屋根は不燃で無ければ不可となります。


    との回答でした。
    一応参考事例として挙げさせていただきました。

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