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令112条11項の防火設備について
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□投稿者/ MT_ (1353回)-(2012/10/15(Mon) 15:22:21)
| 現実に直面している問題ではなくて恐縮ですが、ここのところ防火設備について考えてまして疑問があります。
令112条11項についてですが、現行法中には、「・・・・その開口部に法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。」とあります。
ここに、法第2条第九号の二ロは大臣が定めた構造方法として、H12告示1360号を直接参照しています。
即ち、この「防火設備」には、H12告示1360号に示すもの全てが含まれると読めます。
しかし、令112条11項の歴史を調べていたところ、H12年5月までは、当時の条文で「令第110条第2項第三号に掲げるものを除く。」旨の記述があります。
これは、「土蔵造の戸で厚さが15cm未満のものを除く」ということかと思います。
H12年6月を機に、この除かれていた構造も使ってよいことになったのでしょうか?
どこかに、関連の条文がないか調べてはみましたが見つかりません。ご教授ねがいます。
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