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Nomal 〜の用途に供する部分 /よし (12/09/29(Sat) 18:15) #8769
Nomal Re[1]: 〜の用途に供する部分 /kubo (12/09/29(Sat) 20:51) #8771
  └Nomal Re[2]: 〜の用途に供する部分 /よし (12/10/01(Mon) 15:35) #8780


親記事 / ▼[ 8771 ]
■8769 / 親階層)  〜の用途に供する部分
□投稿者/ よし (1回)-(2012/09/29(Sat) 18:15:10)
    建築基準法別表第1(に)欄に記載がある「(い)欄の用途に供する部分」についてです。
    鉄骨造2階建てで 1階が自動車修理工場 140u 外階段で2階に上がり
    2階が自動車修理工場の会社の事務所(トイレ、給湯室あり)の建物です。
    2階の事務所が「自動車修理工場に供する部分」にならない解釈、根拠等
    ないでしょうか。
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▲[ 8769 ] / ▼[ 8780 ]
■8771 / 1階層)  Re[1]: 〜の用途に供する部分
□投稿者/ kubo (900回)-(2012/09/29(Sat) 20:51:47)
    特にないと思います。結局、その企業の事業形態・その建物の使用状態等を勘案して
    特定行政庁の取扱基準などをもとに、審査機関(行政庁の担当課を含む)が判断して
    います。
    なので、審査機関で引っかかったらその指導に従うしかないと思われます。

    一般的(経験的)には、自動車販売と自動車修理が半々くらい(つまり屋内か屋外の
    自動車展示場がある)では、その事務所は両方の事務を行い、普通、販売スペース側に
    あるので、「自動車修理工場に供する部分」にならないでしょう。

    しかし、町の自動車修理工場のように修理がメインで、販売は展示場もなく、
    カタログ等で販売するというのであれば、、「自動車修理工場に供する部分」に
    なる可能性が高いです。

    特定行政庁や審査機関によっては、工場スペース以外は、工場用トイレであれ
    コンプレッサー室、工場用物入であれ全て、「自動車修理工場に供する部分」では
    ないという場合もあり得ます。過去に異種用途区画の判定の場合、そう言われた
    経験は幾度かあります。
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▲[ 8771 ] / 返信無し
■8780 / 2階層)  Re[2]: 〜の用途に供する部分
□投稿者/ よし (2回)-(2012/10/01(Mon) 15:35:52)
    kuboさん アドバイスありがとうございます。自動車販売店の例と町の自動車修理工場の例を拝見しよく理解できました。今回、町の修理工場ですのでやはり難しそうです。一応審査機関と話してみます。ありがとうございました。
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