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Nomal 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで.. /pochi (12/09/28(Fri) 10:50) #8758
Nomal Re[1]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/09/28(Fri) 14:03) #8762
  ├Nomal Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /bell (12/09/28(Fri) 14:18) #8763
  ├Nomal Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /pochi (12/09/28(Fri) 17:40) #8765
  │└Nomal Re[3]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/09/28(Fri) 17:58) #8766
  │  └Nomal Re[4]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /pochi (12/10/04(Thu) 15:43) #8785
  │    └Nomal Re[5]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /bell (12/10/06(Sat) 02:41) #8790
  │      └Nomal Re[6]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/10/06(Sat) 09:28) #8792
  └Nomal Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /kubo (12/09/29(Sat) 21:19) #8772
    └Nomal Re[3]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/09/30(Sun) 14:50) #8773
      └Nomal Re[4]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /kubo (12/09/30(Sun) 15:08) #8774
        └Nomal Re[5]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/10/04(Thu) 18:03) #8786
          └Nomal Re[6]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /kubo (12/10/05(Fri) 21:07) #8789
            └Nomal Re[7]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/10/06(Sat) 09:15) #8791
              └Nomal Re[8]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /kubo (12/10/06(Sat) 11:54) #8793
                └Nomal Re[9]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90c.. /MT_ (12/10/06(Sat) 14:57) #8794
                  └Nomal ご返答遅くなりました。 /MT_ (12/10/15(Mon) 14:47) #8799


親記事 / ▼[ 8762 ]
■8758 / 親階層)  屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ pochi (1回)-(2012/09/28(Fri) 10:50:21)
    2012/09/28(Fri) 11:17:00 編集(投稿者)

    よろしくお願いします☆
    タイトルの通りです。3階建て4世帯の共同住宅を計画で、屋外階段1本。この階段に近接して窓がある場合、「50cmの突出し壁or90cmの袖壁」って必要でしょうか?

    (私は不要と考えていました。避難階段の構造として必要な条件と理解していますがいかがでしょう?地上3階建ての屋外直通階段なら、竪穴区画もなし、5階以上でないので避難階段にする必要もなしで、不要と考えていましたが、いかがでしょう?)
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▲[ 8758 ] / ▼[ 8763 ] ▼[ 8765 ] ▼[ 8772 ]
■8762 / 1階層)  Re[1]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1339回)-(2012/09/28(Fri) 14:03:05)
    2012/09/28(Fri) 14:19:27 編集(投稿者)

    屋外階段でも竪穴区画は必要ですよ。令112条9項原文の通り、階段の部分とその他の部分はただし書きの例外を除いては防火区画しなければ成りません。どこにも、屋外階段は除くとは書いて有りません。

    9項区画はスパンドレル要ですから、隣接の開口部があるのなら袖壁等が必要です。なお、区画要件が9項だけであれば袖壁を設けずに開口部を防火設備とすることでもOKのはずです。

    以前、otoさんが議題に出されていたことが有ります。開放廊下等の緩和は出来るようです。

    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=one&namber=7699&type=0&space=0&no=10
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▲[ 8762 ] / 返信無し
■8763 / 2階層)  Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ bell (83回)-(2012/09/28(Fri) 14:18:59)
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▲[ 8762 ] / ▼[ 8766 ]
■8765 / 2階層)  Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ pochi (2回)-(2012/09/28(Fri) 17:40:50)
    さっそくのご回答、ありがとうございます☆
    下記の点(「9項だけ」)をもう少し教えて頂けますでしょうか?m(_ _)m
    「区画要件」? 
    防火戸(網入りガラス)にすれば袖壁無しでOKのケース?
    袖壁は、避難階段のときの話だと理解してました。
    お願い致します☆

    >隣接の開口部があるのなら袖壁等が必要です。なお、区画要件が9項だけであれば袖壁を設けずに開口部を防火設備とすることでもOKのはずです。

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▲[ 8765 ] / ▼[ 8785 ]
■8766 / 3階層)  Re[3]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1340回)-(2012/09/28(Fri) 17:58:08)
    区画要件:規模等が分かりませんので、他にも面積区画などが無ければということです。

    竪穴区画だけなら、袖壁を設けずに開口部に防火設備を設置することでOKになるということです。但し、遮煙性能をもったものが必要です。建具メーカーさんと調整してください。令112条10項、11項、14項に書いて有ります。

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▲[ 8766 ] / ▼[ 8790 ]
■8785 / 4階層)  Re[4]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ pochi (3回)-(2012/10/04(Thu) 15:43:18)
    防火地域外、
    構造が壁式RC造で、
    3階:109u(1世帯)
    2階:165u(2世帯)
    1階:175u(1世帯、駐車場)
    延べ面積:449u(計4世帯)の規模です。
    屋外階段1本

    なので、面積区画はありません。

    助言頂いた法文には、

    令112条10項 …前項(9項)の規定による準耐火構造の床若しくは壁…に接する外壁については、…接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50cm以上突出した…この限りではない。

    ⇒ 同11項 前項の規定によって準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第2条第九号の二ロに規定する 防 火 設 備 を設けなければならない。


      とあり、9項=竪穴区画に接するため準耐火構造にしなければならない開口部は、防火構造にすればOKで、防火構造にできない場合に、50pの突出した壁が必要…と、理解しましたが、よろしかったでしょうか? (>.<)

    それと、防火設備は、網入りガラスの引違い窓 でも大丈夫でしょうか?
    私がしたいのは、90cmの袖壁も50cmの突出し壁も無しで、屋外階段に接する開口部の窓を開け閉め出来る様にしたいのです☆

    いかがでしょう? 


    No8766に返信(MT_さんの記事)
    > 区画要件:規模等が分かりませんので、他にも面積区画などが無ければということです。
    >
    > 竪穴区画だけなら、袖壁を設けずに開口部に防火設備を設置することでOKになるということです。但し、遮煙性能をもったものが必要です。建具メーカーさんと調整してください。令112条10項、11項、14項に書いて有ります。
    >
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▲[ 8785 ] / ▼[ 8792 ]
■8790 / 5階層)  Re[5]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ bell (85回)-(2012/10/06(Sat) 02:41:33)
    2012/10/06(Sat) 03:11:54 編集(投稿者)
    2012/10/06(Sat) 03:03:24 編集(投稿者)

    横からすいませんが法文のおさらいをしましょう。間違いがあれば指摘下さい。

    用途、規模、防火地域以外の条件から、法第27条 により法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(通称:イ準耐建築物)か、耐火建築物にしなければならない。
    仮にイ準耐建築物とするならば、主要構造部を準耐火構造としたものとなる。
    耐火建築物とするならば、主要構造部を耐火構造としたものとなる。
    後述しますが竪穴区画、スパンドレル区画の区画壁は主要構造部なので、この部分の区画も上記のセレクトはそれぞれ準耐火構造、耐火構造となる。(つまり耐火建築物で考えているのなら以後の準耐火とあるものは耐火と読み替えて下さい。)

    本題の令第112条9項(通称:竪穴区画)に戻ると、主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の〜と有るので竪穴区画は必要。(前述の通り主要構造部を耐火構造としても同じく必要。今回はダメですがロ準耐なら竪穴区画不用)
    ここで外階段に竪穴区画必要か?はレスの通り。この場合の外階段との竪穴区画は階段と接している外壁部分のみ。(階段長さが仮にXmなら、接している竪穴区画外壁部分もXmの部分という事。)

    次に9項(竪穴区画)に該当すれば10項(通称:スパンドレル区画)、11項、14項も法文通り該当。
    10項
    〜〜又は前項の規定による〜〜外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
    11項
    前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備を設けなければならない。
    14項
    〜〜第九項〜〜の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
    一 (イ、ロ、ハ、ニ、略)
    二 〜〜第九項〜〜の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
    イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
    ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。

    14項から、階段に接している外壁部分(例のXm部分)の開口は引き違いサッシ等単体ではダメで、防火設備としてのFIX窓、自閉式の防火設備(一般的にはアルミ、スチール等の自閉式ドアなど)か、煙感連動の他防火設備が必要になります。どうしてもこの部分に引き違いサッシ等を設けたいのであればサッシ外側に防火設備としての煙感連動シャッターが必要です。

    10項、11項から、袖壁を設けないで、階段に接している外壁部分(例のXm部分)から外側へ九十センチメートルまでの部分(通称:スパンドレル区画部分)に開口が欲しいのであれば法第二条第九号の二ロの防火設備が必要とのみ記されている。(つまりこの防火設備は14項より防火戸としての条件が甘い。引き違いサッシ単体でもOK)

    先に紹介した熊本県取扱いの図も見てください。

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▲[ 8790 ] / 返信無し
■8792 / 6階層)  Re[6]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1350回)-(2012/10/06(Sat) 09:28:17)
    bellさんの説明のとおりだと思います。

    結論は、屋外階段部分には大げさなものが必要ですが、平面的に階段からすこし外れた位置なら単純な引き違い窓でokということになります。更に、90cm以上離せばフリー。
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▲[ 8762 ] / ▼[ 8773 ]
■8772 / 2階層)  Re[2]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ kubo (901回)-(2012/09/29(Sat) 21:19:50)
    > 9項区画はスパンドレル要ですから、隣接の開口部があるのなら袖壁等が必要です。なお、区画要件が9項だけであれば袖壁を設けずに開口部を防火設備とすることでもOKのはずです。


    横からごめんなさい。
    確認ですが、書かれている内容からすると(法文からみてもそうだと思いますが)
      9項区画はスパンドレル要ですから
    は、
      9項区画はスパンドレル不要ですから
    の記述ミスですよね。

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▲[ 8772 ] / ▼[ 8774 ]
■8773 / 3階層)  Re[3]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1343回)-(2012/09/30(Sun) 14:50:39)
    スパンドレルの解釈の違いかもしれませんが、わたしは、防火区画におけるスパンドレルと言えば、接する外壁のこれらの部分を含み90cm以上の部分や、50cm以上突き出した庇、袖壁の類のことを指していますので、書き込み中では、『・・・スパンドレル要』と書いています。『・・・不要』では有りません。

    スパンドレルという言葉自体が慣用句であって法令用語では有りませんので、他の捉え方も有るのでしょうかね?

    天井材の金属成形板も、そう呼びますが…。
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▲[ 8773 ] / ▼[ 8786 ]
■8774 / 4階層)  Re[4]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ kubo (902回)-(2012/09/30(Sun) 15:08:35)
    2012/09/30(Sun) 23:24:08 編集(投稿者)

    そうですか。了解しました。

    追記)

    誤記ではないということで、改めて

    >9項区画はスパンドレル要ですから、隣接の開口部があるのなら袖壁等が必要です。
    >なお、区画要件が9項だけであれば袖壁を設けずに開口部を防火設備とすることでも
    >OKのはずです。

    を読まさせていただいて、新たな疑問がわくのですが、

    袖壁部分を防火設備で代替できるのは、区画要件が9項の場合の袖壁部分だけということ
    なのでしょうか・・・。
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▲[ 8774 ] / ▼[ 8789 ]
■8786 / 5階層)  Re[5]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1347回)-(2012/10/04(Thu) 18:03:15)
    >袖壁部分を防火設備で代替できるのは、区画要件が9項の場合の袖壁部分だけということなのでしょうか・・・。

    高層区画も出来ると思います。
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▲[ 8786 ] / ▼[ 8791 ]
■8789 / 6階層)  Re[6]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ kubo (905回)-(2012/10/05(Fri) 21:07:10)
    おっしゃっていることは、令112条の1項〜4項の場合は、(すなわち防火区画代替
    できるという)同条11項が適用されない(5項=高層区画として、及び9項は適用
    される)という意味だと思うのですが、

    その根拠はどこにあるのでしょうか。少なくとも11項にはないでしょう。

    ということが疑問なのです。


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▲[ 8789 ] / ▼[ 8793 ]
■8791 / 7階層)  Re[7]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1349回)-(2012/10/06(Sat) 09:15:01)
    2012/10/06(Sat) 11:09:01 編集(投稿者)

    >袖壁部分を防火設備で代替できるのは、区画要件が9項の場合の袖壁部分だけということなのでしょうか・・・。

    >高層区画も出来ると思います。

    >おっしゃっていることは、令112条の1項〜4項の場合は、(すなわち防火区画代替
    >できるという)同条11項が適用されない(5項=高層区画として、及び9項は適用
    >される)という意味だと思うのですが、

    >その根拠はどこにあるのでしょうか。少なくとも11項にはないでしょう。

    このスレッドの本題ではないので、必要最小限の発言しかしておりませんが、その件に関して私は、5項と9項には防火設備が適用できると申し上げていますが、その他の区画には適用できるとも、出来ないとも言ったつもりは有りません。特に11項の適用に関しては、出来ないなどとは申し上げておりません。

    スレッドの本題から逸れて申し訳有りませんが、少しお借りして本意をのべますと、以下の通りです。

    異種用途区画以外の防火区画が接する部分の外壁には、10項の袖壁等が必要。

    10項の該当部分は、耐火構造若しくは準耐火構造の壁若しくは床、又は特定防火設備若しくは防火設備に接する外壁です。

    10項の措置は、準耐火構造の外壁、床、庇又は袖壁です。

    これを、どう読みますか?
    H12以降の性能規定の読みで読むと、該当部分が耐火構造である部分に接する場合の措置は、準耐火構造ではなくて耐火構造の........と読まなくてはいけませんよね?

    措置には、準耐火構造の.........としか書いてないから、どの場合でも耐火構造の袖壁等までは要求されないと読むことは、私はダメだと思っていますから、この考えが違うと意見は合わなくなります。ここまで意見が一致してたら次へ

    同様に、同項中、特定防火設備に接する外壁も耐火構造の袖壁等としなければならないと読みます。但し、任意でした特定防火設備は除く。

    同様に、11項においても、........に開口部がある場合は、10項で準耐火構造とした外壁の場合は文面通りに防火設備で構わないが、10項で耐火構造にしなければならないと読み取った外壁の場合は特定防火設備を設けなければならないと読むのが正論かと思う次第です。





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▲[ 8791 ] / ▼[ 8794 ]
■8793 / 8階層)  Re[8]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ kubo (906回)-(2012/10/06(Sat) 11:54:25)
    2012/10/06(Sat) 12:00:57 編集(投稿者)
    2012/10/06(Sat) 11:56:04 編集(投稿者)

    > 異種用途区画以外の防火区画が接する部分の外壁には、10項の袖壁等が必要。
    > ↓
    > 10項の該当部分は、耐火構造若しくは準耐火構造の壁若しくは床、又は特定防火設備若しくは防火設備に接する外壁です。
    > ↓
    > 10項の措置は、準耐火構造の外壁、床、庇又は袖壁です。
    > ↓
    > これを、どう読みますか?
    > H12以降の性能規定の読みで読むと、該当部分が耐火構造である部分に接する場合の措置は、準耐火構造ではなくて耐火構造の........と読まなくてはいけませんよね?

    法令の記載中に準耐火構造とある場合、耐火建築物は耐火構造に、準耐火建築物は
    準耐火構造にしなければならない。
    (建築物の防火避難規定の解説2005 以降の防火性能の包含関係の解説から)

    というのが、性能規定の読みなのだと思っていましたが・・・。

    それでよいなら、
      10項の措置は、準耐火構造の外壁、床、庇又は袖壁です。
    は、準耐火建築物以下の場合は準耐火構造、耐火建築物の場合は耐火構造と読めば
    良いと思います。

    > ↓
    > 措置には、準耐火構造の.........としか書いてないから、どの場合でも耐火構造の袖壁等までは要求されないと読むことは、私はダメだと思っていますから、この考えが違うと意見は合わなくなります。ここまで意見が一致してたら次へ
    > ↓
    > 同様に、同項中、特定防火設備に接する外壁も耐火構造の袖壁等としなければならないと読みます。但し、任意でした特定防火設備は除く。
    > ↓
    > 同様に、11項においても、........に開口部がある場合は、10項で準耐火構造とした外壁の場合は文面通りに防火設備で構わないが、10項で耐火構造にしなければならないと読み取った外壁の場合は特定防火設備を設けなければならないと読むのが正論かと思う次第です。

    耐火建築物の外壁は耐火構造ですが、延焼のおそれのある部分の防火設備は
    「普通」の防火設備なので、11項の場合も、袖壁等の外壁が耐火構造であっても
    「普通」の防火設備で問題ないのでは、と思います。

    耐火建築物の面積区画の防火区画で袖壁等の外壁部分にある防火設備は、過去の経験でも
    (申請図面にはっきり明示しての上で)普通の防火設備でクリアしています。
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▲[ 8793 ] / ▼[ 8799 ]
■8794 / 9階層)  Re[9]: 屋外階段(直通階段)に50cm、90cmのそで壁必要??
□投稿者/ MT_ (1351回)-(2012/10/06(Sat) 14:57:19)
    ・・・・ん? 確かに、そう言われて単純に思い起こしてみると、昔、準耐火構造などという概念の無いころ・・・・・・

    耐火構造で、その近傍には乙種防火戸がありました。

    本質は変わっていないとなると、kuboさんのご指摘どおりということになります。私の考えすぎですか?今晩にでももう少し考えてみます。

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▲[ 8794 ] / 返信無し
■8799 / 10階層)  ご返答遅くなりました。
□投稿者/ MT_ (1352回)-(2012/10/15(Mon) 14:47:31)
    kuboさんご指摘への回答遅くなって申し訳ありません。

    結果的には、ご指摘の通り納得致しました。お騒がせしました。
    (11項は全ての場合において「防火設備」で良いということ)

    解釈や事例が無いか調べてみましたが、11項を読むに当たって、準耐火としなければならない部分には、防火設備の件を、私のように「10項の部分を耐火構造とした場合は、そこにある開口部も特定防火設備に」と読むのは無理、矛盾があると気づきました。

    以後、耐火構造と防火設備をリンクさせて読まないように気をつけたいと思います。

    そもそも9項だって、準耐火構造及び防火設備で区画なので、耐火構造で区画したら特定防火設備と読まなくてはならなくなってしまう。これは間違い。

    また、面積区画では準耐火構造部分にも特定防火設備が要求されることからも、そう思いました。

    参考ですが事例を探していると、レアなケースだと思いますが下記のようなものにも出会いました。

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5285861.html

    http://deepblue2011.blog.so-net.ne.jp/2011-12-22

    http://deepblue2011.blog.so-net.ne.jp/2012-06-20


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