▲[ 8688 ] / 返信無し
■8694 / 1階層) |
Re[1]: 区画について
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□投稿者/ bell (80回)-(2012/07/14(Sat) 18:57:20)
| 基準法上どうかと言えばあいまいです・・・・令128条避難通路は一般的には屋外との認識ですが、絶対に屋外で屋根無しでなければならないとも書いて無い。そこでピロティーなどで通路幅1.5mと開放条件がある程度満足できれば認めるというところは有ります。横浜市は「建築物の防火避難規定の解説」遵守ですね・・・・5P
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/seminar/siryou/qa1.pdf
ここで車路を区画すべき屋内用途に含むかどうかは規模、形態、で判断分かれるかも知れません。下記通達のように車路部分は延焼ラインの緩和も受けられるところも有ります。火災発生の恐れが少ないとの判断でしょう・・・・で有るならば区画も不要ではと言ってみるのも・・・・
昭和48年住指発第110号 開放自動車車庫の開放部の取扱いについて 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長あて回答
建築基準法第27条または第62条の規定に基づき、耐火建築物としなければならない開放自動車車庫(外壁を有しない自動車車庫をいう。)にあっては、延焼のおそれある開放部に、耐火構造とした外壁または防火戸の設置義務はないものと解してよろしいかご教示願います。 回答 昭和47年11月15日付で47建第163号で照会のあった該部分は、「外壁の開口部」に相当するので、建築基準法第2条第9号の2の規定により防火戸その他の防火設備を設けなければならない。ただし、誘導車路その他もっぱら通行の用に供し通常車を駐留させない部分にあってはこの限りでない。
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