| 持論ですが・・・これまでに、指摘を受けたことは有りません。
・令42条1項により、1F柱の下部には土台を設置しなければならないが、床組は強制ではない。
・土台は軸組の一部であり、令42条2項の通り基礎に緊結している。
・今回は、木造の床組は設けていない。敢えて、床というなら、それはコンクリート土間である。
・当該コンクリート床は、最下階床なので、法2条5号によって主要構造部から除外される。
・もし、木造の床組があったとしても、それも主要構造部ではない。火打ち土台もそうだと思う。
・軸組の水平耐力を担保するには、軸組上部の水平構面の剛性を確保する必要があるが、その下部の構面剛性は必ずしも評価しない。
・令46条3項のただし書きによる構造計算でも、1F床組の評価は必ずしも行わないはず。
・即ち、火打ち土台には構造上、何ら水平剛性を求められないと解す。
・よって、令46条3項でいう床組は、2階以上の床を指すと考えるべき。
・木造住宅等で、明かな床組のある場合は火打ち土台を設置するが、これは昔、基礎が無かったころの名残を否定する必要も無く、同法を安全側解釈しているだけ。
・審査で、どうしても、その安全側解釈を踏襲したい場合は次の通りでどうでしょうか?
・そもそも、火打ち材とはなにかが、基準法では規定されていない。強度の規定も無い。
・2F床組の場合は、合板による剛床をもって「火打ち材」とみなす旨が「みかん色の本」で解説済み。
・土台を緊結した基礎を、設計者判断で火打ち材とみなした旨を追記する。
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