建設技術専用掲示板*

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

ツリー一括表示

Nomal 竪穴区画の便所 /かめ (15/11/04(Wed) 12:23) #7440
Nomal Re[1]: 竪穴区画の便所 /深山 秀明 (15/11/05(Thu) 18:27) #7442
  └Nomal Re[2]: 竪穴区画の便所 /かめ (15/11/05(Thu) 20:58) #7443
    └Nomal Re[3]: 竪穴区画の便所 /深山 秀明 (15/11/06(Fri) 10:51) #7444
      └Nomal Re[4]: 竪穴区画の便所 /かめ (15/11/06(Fri) 13:05) #7445
        ├Nomal Re[5]: 竪穴区画の便所 /深山 秀明 (15/11/06(Fri) 18:01) #7446
        │└Nomal Re[6]: 竪穴区画の便所 /かめ (15/11/09(Mon) 11:36) #7448
        └Nomal Re[5]: 竪穴区画の便所 /ddt (15/11/06(Fri) 21:21) #7447
          └Nomal Re[6]: 竪穴区画の便所 /かめ (15/11/09(Mon) 11:52) #7449
            └Nomal Re[7]: 竪穴区画の便所 /ddt (15/11/11(Wed) 16:07) #7450


親記事 / ▼[ 7442 ]
■7440 / 親階層)  竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (1回)-(2015/11/04(Wed) 12:23:48)
     竪穴区画をしている住宅の階段室の最下階の段裏を利用した便所(階段室からのみ出入可能なもの)の扉について、建築基準法で規定はあるのでしょうか?

     行政から上記の便所扉を「不燃扉」(防火扉ではない)にするように指導されていいます。指導内容の根拠が、建築基準法(建基法)や質疑応答集に記載が見つけられず、当該行政にも取扱基準等の明文化されているのもがありません。
    行政からは
    ・質疑応答集で「便所で、火災のおそれの少ないもの」とあり、行政では火災のおそれの少ないものとは扉を「不燃扉」にすること。
    ・階段の区画に便所を含めてよいのは、あくまで緩和であり、緩和をする為に「不燃扉」が必要
    と指導を受けています。「行政指導」なのかと思いましたが、行政からは建基法の解釈の違いであり、行政指導ではなく建基法の指導だとのことでした。(指導を受け入れる義務がある)

     私は、階段の区画に「〜公衆便所、公衆電話その他これらに類するものを含む」とあるのは、常時人がいる場所ではなく、火災のおそれが階段等と同じ位少ないから含んでよいのだと解釈していました。そして建基令112条の9項ただし書が緩和であり、本文にあるかっこ書きは緩和ではないので条件がつく理由がわかりません。

    そこで御教示いただきたいのが、

    1.建基法で竪穴区画に便所等を設ける場合の扉の規定があるのでしょうか。

    2.私は建基法の主旨を間違って解釈しているのでしょか。

    3.今まで、上記のような階段室の最下階の段裏を利用した便所では、どのような指導を受けてこられましたか。

    4.明文化されていない場合、行政の解釈の違いによって建基法の指導内容が変わることはあるのでしょうか?解釈の違いによって変わるのであれば、何でも指導できてしまうのでは?(行政指導では、地域の実情によって解釈の違いはありえますが)

    4.設計する者として、法文になくても危険性が増すのであれば必要な処置はするべきだと考えているのですが、想像力不足のせいで、加熱機器等のない半間×1間の住宅の便所から火災が発生する危険性が思い浮かびません。
     最下階には他に居室がない為長居するトイレではないのですが、もし長居するトイレだったとして、たばこ等で火災が発生する可能性は階段室でも同等ではないかと思うのですが、不燃扉を必要とする危険性はあるのでしょうか。また、他にはどのような危険性が考えられますか。

    5.行政が「便所で、火災の発生のおそれが少ないもの」を「便所で扉を”不燃扉”」とする根拠を知りたいと思っているのですが、この質問をすること自体、私が行政からの回答を理解できていないのでしょうか。

     長くなってしまいましたが、協議に行き詰まってしまいました。自分が納得できないと施主に説明することもできません。御教示いただけるとありがたいです。
[ □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/

▲[ 7440 ] / ▼[ 7443 ]
■7442 / 1階層)  Re[1]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ 深山 秀明 (1回)-(2015/11/05(Thu) 18:27:22)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    2015/11/05(Thu) 18:30:54 編集(投稿者)

    かめ さんへ。

    建築基準法施行令 第112条-9 の所謂竪穴区画ですよね。

    ここでは、

    ・・階段の部分・・・とその他の部分とを準耐火構造の床
    若しくは壁又は・・防火設備で区画しなければならない。

    とあります。

    階段室内にある便所は階段ではなく、その他の部分となりますね。

    私は必ずこう言う場合、耐火構造の壁・床・防火設備で区画して
    設計しています。

    便所の火災の発生の確率、うんぬんは関係無いと思います。

    法文では、準耐火構造の床若しくは壁又は・・防火設備で区画しなければならないと書いてあります。

    只、この法文に従って設計するのみです。

    法、解釈・裁量・運用権限は行政にありますが、もし、この法文と違うような事で設計し、裁判となり、違法と判断された場合、

    間違った行政指導に従った設計者の違法設計責任は免れられません。

    ご参考まで。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7442 ] / ▼[ 7444 ]
■7443 / 2階層)  Re[2]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (2回)-(2015/11/05(Thu) 20:58:00)
    深山さん レスありがとうございます。
     
     御指摘の通り、建築基準法施行令 第112条-9 竪穴区画です。
     できましたら再度教えてください。

     便所が、階段部分とその他部分〜の「その他」に含まれるとしたら、令112条の9項括弧書きにある、(当該部分からのみ人が出入することのできる公衆便所、公衆電話その他これらに類するものを含む)という文章はなぜ記載があるのでしょうか?
    区画する必要があるならば、階段、昇降路のように並列ではなく、括弧書きで記載されているのはなぜだろうか・・・と混乱してしまいました。

     役所からは、準耐火構造の床等で区画しなければいけないといった指導はないのです。(段裏であることは断面図で明示してあり、階段の仕様についても明示、説明しています)
     役所で見せていただいた建築基準法質疑応答集にも、「階段の踊場を利用して出入する便所で、火災の発生のおそれが少ないものは第9項かっこ書きの「公衆便所〜類するものを含む」に該当すると解し階段区画に含めて考えればよい。」という記載があるので、準耐火構造の床等で区画しなくても法律違反ではないと思っているのですが・・・。
    (建築基準法質疑応答集が法律でないことは理解しているつもりです。)

     準耐火構造の床等で区画する必要があるとは思っていなかったので、混乱中です。
     たびたびになりますが、教えていただけるとありがたいです。
     



[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/

▲[ 7443 ] / ▼[ 7445 ]
■7444 / 3階層)  Re[3]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ 深山 秀明 (2回)-(2015/11/06(Fri) 10:51:26)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    かめ さんへ

    確かに、何時の改正かは解りませんが、

    かっこ書きの「公衆便所〜類するものを含む」に該当すると解し階段区画に含めて考えればよい。」が、2009 年版 (これももう古いですが)には、記載されてますね。

    2003 年版には、このかっこ書きは無いです。

    今となっては、OKのようですね。

    後、用途が住宅となってますが、階数3以下で延べ面積200u以内の一戸建ての住宅は、適用除外ですが。

    もし、延べ面積200uを超える一戸建ての住宅なら該当するでしょうが、その場合
    一戸建ての住宅の便所は、公衆便所〜類するものにはならないかもですよ。

    ご参考まで。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7444 ] / ▼[ 7446 ] ▼[ 7447 ]
■7445 / 4階層)  Re[4]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (3回)-(2015/11/06(Fri) 13:05:42)
    深山さん レスありがとうございます。

     以前は括弧書きなかったのですね!!
     百貨店(この言い方も古いですが・・・)階段の踊場にある便所とかよくありましったけどね・・・

     住宅ですが、4階建てなので竪穴区画の緩和は該当しませんでした。
     また、役所からは、住宅の便所であっても「類するもの〜」として扱ってよいという見解は得られています。
     ここにも行政によっては見解の相違があるかもしれないのですね・・・

     もう少し調べてみたいと思います。ありがとうございます。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7445 ] / ▼[ 7448 ]
■7446 / 5階層)  Re[5]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ 深山 秀明 (3回)-(2015/11/06(Fri) 18:01:18)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    かめ さん へ

    4階建てですか、それでは該当しますね。

    但し書きの通りで良いはずですね、色々
    調べるのも良いですが、担当行政に確認するのが一番です。

    他は参考程度ですね。


[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7446 ] / 返信無し
■7448 / 6階層)  Re[6]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (4回)-(2015/11/09(Mon) 11:36:07)
    深山さん レスありがとうございます。

     行政とは協議中です。
     指導内容が明示されているとか、すんなり理解できるとか、予算に余裕があれば指導を受けたから、実際のところの効果は疑問でもうけいれようとなるのでしょうが・・・
    もう一度協議してみます。
    ありがとうございます。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7445 ] / ▼[ 7449 ]
■7447 / 5階層)  Re[5]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ ddt (1回)-(2015/11/06(Fri) 21:21:28)
    ご参考までに、112条9は「主要構造部を準耐火構造とし」で始まります。
    https://goo.gl/gZx1Og
    行政の判断次第ですが。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7447 ] / ▼[ 7450 ]
■7449 / 6階層)  Re[6]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ かめ (5回)-(2015/11/09(Mon) 11:52:15)
    ddtさん れすありがとうございます。

    > 112条9は「主要構造部を準耐火構造とし」で始まります。
     行政からは、主要構造部については指導を受けていないのです。
     便所ではなく倉庫等だと、類する〜に該当しないので階段と倉庫の間を床と考え、準耐火構造以上の床仕様にする必要があるが、便所であれば不要との判断でした。倉庫もOKとする行政もあるかもしれませんが。

    > 行政の判断次第ですが。
     行政の判断で変わる場合、みなさんすんなり受け入れているのでしょうか。

     指導内容が実際の建物の危険を回避できて納得できれば文句無く受け入れるのですけどね。
     ありがとうございます。

     
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

▲[ 7449 ] / 返信無し
■7450 / 7階層)  Re[7]: 竪穴区画の便所
□投稿者/ ddt (2回)-(2015/11/11(Wed) 16:07:24)
    一般的には主要構造部の一部でも準耐火を満たしていなければ竪穴区画が求められません。
    任意で準耐火構造あるいは耐火構造としている建物では、階段や一部の床を準耐火未満とすることで、竪穴区画対象外になり得ます。
    行政の判断次第ではありますが。
[ 親 7440 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/


Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -