| 2010/10/27(Wed) 17:50:01 編集(投稿者) 2010/10/27(Wed) 17:49:52 編集(投稿者)
公共建築工事標準仕様書平成19年版-18章塗装工事:11節常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り(2-FUE)に関して分かる方がいらっしゃいましたら助けてください。
現在平成19年版適用の現場にて鉄骨のしあげが上記の2-FUE塗装で指定されています。 本文中の「ただし、製作工場で溶接した箇所の下塗りは、・・・・・・・」の1文があるために、溶接部分だけエポキシ樹脂塗料を2回塗りの上エポキシ樹脂雲母状酸化鉄塗料を1回塗りの仕様になってしまします。 (溶接部以外はジンクリッチプライマー1回塗り→エポキシ樹脂1回塗り→エポキシ樹脂雲母状酸化鉄塗料1回塗り) 塗り重ね時間も指定があるため、時間と手間とお金が非常にかかります。 監理員は、標準仕様書に則って塗りなさいと言いますが、このような仕様は標準仕様書にしか書いておりません。 (橋梁関係では溶接部でもジンクリッチプライマー塗りと記入があります。) 素地ごしらえは溶接後にプラスト処理を行います。
何の根拠で溶接部にジンクリッチプライマーはだめなのか。 溶接部も含めてすべてジンクリッチプライマーから塗る方法をとれないか。 以上が分かる方いらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。 分かり次第、監督員と戦ってきます。
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