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Nomal ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について /yuyui (10/01/20(Wed) 21:46) #6572
Nomal Re[1]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /MT_ (10/01/20(Wed) 22:53) #6573
  └Nomal Re[2]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /yuyui (10/01/20(Wed) 23:27) #6574
    └Nomal Re[3]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /MT_ (10/01/21(Thu) 09:02) #6575
      └Nomal Re[4]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /yuyui (10/01/21(Thu) 22:48) #6580
        └Nomal Re[5]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /MT_ (10/01/21(Thu) 23:27) #6581
          └Nomal Re[6]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /yuyui (10/01/22(Fri) 09:46) #6584
            └Nomal Re[7]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様に.. /MT_ (10/01/22(Fri) 14:41) #6587


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■6572 / 親階層)  ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ yuyui (1回)-(2010/01/20(Wed) 21:46:03)
    ロ準耐-2のS造2階建ての建物で、陸屋根部の仕様を教えてください。
    屋根は洋瓦+木毛セメント板+C鋼垂木なのですが、一部陸屋根部分(面積は小さいのですが)があります。この部分をシート防水で仕上げる事は出来ますか?
    又その場合、下地はコンクリートでなくC鋼を根太代わりにした場合、どんな下地材料が必要ですか?
    防火・準防火地域外で、別表第1-(二)の300u以上の特建による準耐火建築物になります。

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■6573 / 1階層)  Re[1]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ MT_ (236回)-(2010/01/20(Wed) 22:53:22)
    通常の火災の火の粉・・・の仕様なので、不燃材で葺けない場合は「飛び火認定」品の塩ビシート防水が使えると思います。UR(22条用)・DR(63条用)どちらでもOKかと思いますが確認してください。下地等の仕様はその認定書の別添書に書いてありますので遵守しましょう。
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■6574 / 2階層)  Re[2]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ yuyui (3回)-(2010/01/20(Wed) 23:27:02)
    MT_さん ありがとうございます。
    ちなみに、UR・DRは何を表す記号ですか?品番ですか?
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▲[ 6574 ] / ▼[ 6580 ]
■6575 / 3階層)  Re[3]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ MT_ (237回)-(2010/01/21(Thu) 09:02:09)
    飛び火認定の仕様(一般の火災、市街地の火災、劣化時間、不燃性の物品の保管等により4種類の認定区別があります。今回は、DWとUWは使えないのでDRかURになります。

    具体的には、

    http://www.icba.or.jp/daijinnintei/

    の、防火材料/設備タブをご覧下さい。
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▲[ 6575 ] / ▼[ 6581 ]
■6580 / 4階層)  Re[4]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ yuyui (4回)-(2010/01/21(Thu) 22:48:53)
    ありがとうございます。
    法22条に基づく飛び火認定のUR-は非常に種類が少ないみたいですね。
    法63条に基づく飛び火認定のDR-を法22条地域に使う事は出来るのでしょうか?

    又、前回ちょっと明記しました洋瓦葺部分の野地板ですが、準不燃材(木毛セメント板)以上必要と考えてよいでしょうか?
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▲[ 6580 ] / ▼[ 6584 ]
■6581 / 5階層)  Re[5]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ MT_ (239回)-(2010/01/21(Thu) 23:27:29)
    2010/01/22(Fri) 14:43:51 編集(投稿者)

    >法63条に基づく飛び火認定のDR-を法22条地域に使う事は出来るのでしょうか?
    当然OKです。

    >又、前回ちょっと明記しました洋瓦葺部分の野地板ですが、準不燃材(木毛セメント板)以上必要と考えてよいでしょうか?

    以下、『 から 』まで、誤回答に付き取り消します。
    『なぜ準不燃が必要なのでしょうか?どこかに書いてありますか?
    法文:令109条の3では単に「屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの」と定められているので、瓦が不燃材であれば野地板は何でもよいのでは?
    ついでに・・・ですが、』

    「木(毛)セメント板」に直接瓦が施工できますか?できないのでは?「木(片)セメント板」にされては如何ですかね?


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▲[ 6581 ] / ▼[ 6587 ]
■6584 / 6階層)  Re[6]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ yuyui (5回)-(2010/01/22(Fri) 09:46:20)
    ありがとうございます。
    令109条の三−2において「主要構造部である柱及びはりが不燃材料でその他の主要構造部が準不燃材で造られ・・・」とありましたので、屋根は準不燃以上で造
    らなければならないと考え、野地板も準不燃以上が必要かと思いました。

    屋根は準不燃材料以上で造りその上で、法第二十二条第一項 に規定する構造が必要と読むのではないのですか?ご教示お願いいたします。
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▲[ 6584 ] / 返信無し
■6587 / 7階層)  Re[7]: ロ準耐-2での陸屋根部分の仕様について
□投稿者/ MT_ (242回)-(2010/01/22(Fri) 14:41:14)
    >屋根は準不燃材料以上で造りその上で、法第二十二条第一項 に規定する構造が必要と読むのではないのですか?

    申し訳有りません。ご指摘の通り、私の回答ミスです。

    「瓦が不燃材であれば野地板は何でもよいのでは?」は取り消します。すみませんでした。

    屋根の下地は、準不燃材料か不燃材料で造る必要がありました。
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