| 昨年末の続き屈曲隣地をまとめる講座の算定位置の想定法の検証を継続しよう。
前回までは用途地域(勾配)が一の場合の算定位置の想定法を提案してきた。 本日より用途地域(勾配)が異なる場合の算定位置の想定法を検証してみよう。
まず敷地境界点間を隣地境界線とする従来の方式を確認しよう。 国交省の技術的助言の挿絵によると
政令では
(法第56条第7項第2号の政令で定める位置) 第135条の10 法第56条 第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。 1.法第56条 第7項第2号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置 2.前号の位置の間の基準線の延長が、法第56条 第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては 6.2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2メートル以内の間隔で均等に配置した位置
2 当該建築物の敷地が隣地制限勾配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分」とする。
この挿絵の場合適合建築物をまとめて描いている為、若干まぎらわしい。念の為下図の様になる。
さらにしつこい様だが左右の隣地に関しても表記すると
立体表示にすると 商業系(勾配2.5)では
住居系1.25では
となる。この場合のポイントは商業系における西側の住居系に接する隣地境界線からも適合建築を作成し比較される。住居系における東側の商業系に接する隣地境界線も同様に比較される。
算定位置を考える場合において「・・敷地に面する両端の位置」の面する考え方、定義づけを考えなければいけないがどうやら従来方式での考え方は、道路以外の隣地はすべて適合建築物にそれぞれ面すると考え算定位置を設定している様だ。
そうなると適合建築物を一とする考え方においても下図の様になる
日影の規制ラインの様に住居系と商業系の算定位置を道路以外の境界からすべて作図する方法だ。 個別に表記すると住居系、商業系の順に表記すると
この様になる。 例えば技術的助言に合わせた想定の場合下図
この様になりそうでもあるが、この想定法は入り隅を含む隣地境界の場合に考え方に行き詰る。そもそも昨年末よりこの解説の筆がすすまなかったのはこの事による。
次回は入り隅を含む場合の算定位置を検証してみたい。
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