| 本日は、比嘉執筆の昨年末に発売された建築知識1月号の付録の「ここが変わった新・天空率ダイジェスト」でミスプリントがありましたのでその指摘と修正をお伝えしたいと思います。
1)P16図1のB道路側の算定位置が間違いです。
赤枠部分の算定位置が間違いです。 正しい元原稿を提示し、その意味を解説します。
この場合は前面道路が3以上接道する場合の132条による適合建築物の区分法を解説しています。最大幅員の2A(35m以内)を超えた最大復員以外の前面道路には道路中心10mを超えた領域に最大幅員による適合建築物を設定します。その為、B,Cの道路中心10mを超えた適用距離の範囲内に最大幅員による適合建築物を設定します。
本文の青枠で指摘している様にB側の最大幅員による適合建築物の幅が2方向道路の場合に比べてC側の道路中心10mの分狭くなる事が解説のポイントです。
この場合の作図ミスは、赤枠で囲った算定位置です。算定位置は、政令135条の9-1で定める算定位置
(法第56条第7項第1号の政令で定める位置) 第135条の9 法第56条 第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。 1.当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
より適合建築物が区分される範囲にもっとも近い位置に配置しなければいけませんがそうなっておりません。ご注意下さい。
2)P42屈曲した隣地境界線の取り扱い のCの境界からの適合建築物が間違いです。
この場合隣地入り隅の適合建築物の適合建築物は、入り隅角の1/2で領域を区分します。この挿絵は入り隅角の半分で区分されていません。 正しくは下図です。
それによる天空図はP43の中段にあります。
です。この天空図は正しく描けています。
3)P41では記号の向きの間違いがありました。
これはあきらかにAの前面道路が広いのでお気づきかと思います。 この場合は、最大幅員を有する前面道路の幅員が一定の幅でない場合の適合建築物および算定位置の設定法を解説しております。その他は問題ありません。
現在当方で確認しましたのは以上3点です。その他おかしいと思われる箇所がありましたらぜひお知らせ頂きたく思います。またご質問等も回答していきたいと思います。連絡お待ちしております。
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