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Nomal 建築面積不算入のスノコの定義 /sin (09/11/26(Thu) 16:50) #1130
Nomal Re[1]: 建築面積不算入のスノコの定義 /MT_ (09/11/27(Fri) 10:02) #1133
  └Nomal Re[2]: 建築面積不算入のスノコの定義 /emanon (09/11/27(Fri) 13:15) #1134
    └Nomal Re[3]: 建築面積不算入のスノコの定義 /りゅ (09/11/28(Sat) 01:11) #1135


親記事 / ▼[ 1133 ]
■1130 / 親階層)  建築面積不算入のスノコの定義
□投稿者/ sin (5回)-(2009/11/26(Thu) 16:50:48)
    バルコニー等の床がスノコ状の場合、柱があっても建築面積に算入されないという規定があるのですが、スノコの定義が分かりません。
    開口率、又は、隙間の幅等、規定があったら教えて下さい。
    役所に聞いてもよいのですが、なんの資料もなしに聞いても厳しい側に見られてしまいそうなので・・・
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▲[ 1130 ] / ▼[ 1134 ]
■1133 / 1階層)  Re[1]: 建築面積不算入のスノコの定義
□投稿者/ MT_ (17回)-(2009/11/27(Fri) 10:02:52)
    開口率、又は、隙間の幅等、規定は無いと思いますよ。

    雨露を凌げない状況であればよいのでは?下階の屋根になりえないものは建築物の部分ではないということになりませんか?パーゴラとか・・。

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▲[ 1133 ] / ▼[ 1135 ]
■1134 / 2階層)  Re[2]: 建築面積不算入のスノコの定義
□投稿者/ emanon (6回)-(2009/11/27(Fri) 13:15:59)
    No1133に返信(MT_さんの記事)
    > 開口率、又は、隙間の幅等、規定は無いと思いますよ。

    広辞苑当たりに載っていそうですが・・・・。

    個人的には
    すのこは敷く物ですから、固定しない。
    隙間は通常の目透かしの板厚程度
    なのかな〜〜と思います。

    > 雨露を凌げない状況であればよいのでは?下階の屋根になりえないものは建築物の部分ではないということになりませんか?パーゴラとか・・。

    すのこだから面積に入らないではなくて、屋根ではないので算入しないのですよね。

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▲[ 1134 ] / 返信無し
■1135 / 3階層)  Re[3]: 建築面積不算入のスノコの定義
□投稿者/ りゅ (1回)-(2009/11/28(Sat) 01:11:04)
    東京都某市の現段階での見解は板状のすのこ敷きは隙間があっても屋根とみなし、
    建築面積に参入する。ちなみに屋根であるので法22条の規制はクリアすること。
    グレーチングバルコニーなどの解放性の高い物に関しては建築面積不参入で可とする。
    そんな行政もありますので事前に聞いてみたほうがいいかも知れません。

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