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Nomal 住宅瑕疵担保責任保険について /しろ (09/10/22(Thu) 15:06) #1069
Nomal Re[1]: 住宅瑕疵担保責任保険について /emanon (09/10/22(Thu) 15:32) #1070
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│                └Nomal Re[10]: 結局は・・・ /MT_ (09/10/28(Wed) 16:49) #1089
Nomal Re[1]: 住宅瑕疵担保責任保険について /c-man (09/11/26(Thu) 19:41) #1131
  ├Nomal Re[2]: 住宅瑕疵担保責任保険について /MT_ (09/11/27(Fri) 09:52) #1132
  │└Nomal Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について /c-man (09/11/30(Mon) 17:43) #1136
  │  ├Nomal Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について /KK (09/12/01(Tue) 08:17) #1137
  │  └Nomal Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について /MT_ (09/12/01(Tue) 08:54) #1138
  │    └Nomal Re[5]: 住宅瑕疵担保責任保険について /c-man (09/12/01(Tue) 09:18) #1139
  └Nomal Re[2]: 住宅瑕疵担保責任保険について /しろ (09/12/02(Wed) 15:43) #1140
    └Nomal Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について /サクラ (09/12/02(Wed) 16:15) #1141
      └Nomal Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について /しろ (09/12/02(Wed) 19:41) #1143
        └Nomal Re[5]: 住宅瑕疵担保責任保険について /サクラ (09/12/03(Thu) 08:11) #1144
          └Nomal Re[6]: 住宅瑕疵担保責任保険について /c-man (09/12/03(Thu) 10:00) #1145


親記事 / ▼[ 1070 ] ▼[ 1131 ]
■1069 / 親階層)  住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ しろ (1回)-(2009/10/22(Thu) 15:06:51)
    関係者皆さんにお尋ねしたいのですが、「住宅瑕疵担保責任保険」って建設事業者が保険契約をして建設事業者が加入する保険ですよね?
    で、その保険料の支払いは誰がしていますか?

    1)保険加入者である建設事業者
    2)施主のための保険だから住宅取得者である施主
    3)建設事業者側で負担していますと見せかけて、実はこっそり諸経費等の中に入れておいて、実際のところは施主

    車や生命保険みたいに、施主が保険に加入して施主が保険料を支払う制度が自然だと思うのですが、なぜそうではないのでしょうか?

    国交省では、保険料の支払いは建設事業者でも施主でもどちらでもかまわないとしていますが、どうも腑に落ちません。

    ちなみに私は設計監理に携わっている者で、建設事業者からは「保険料は施主が負担するもの」と聞き、施主からは「自分が入る保険ではないのになぜ自分が保険料を払うのか?」と聞かれ、どっちも正しいと思えるので考えてしまいます。



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▲[ 1069 ] / ▼[ 1071 ]
■1070 / 1階層)  Re[1]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ emanon (3回)-(2009/10/22(Thu) 15:32:22)
    > 車や生命保険みたいに、施主が保険に加入して施主が保険料を支払う制度が自然だと思うのですが、なぜそうではないのでしょうか?

    車は瑕疵が有ったらリコールする。
    瑕疵担保責任は、事業主の責任。
    施主が加入しない可能性がある。地震保険も同じ。罰則を設けても、保管に加入するのは所有者の自由であると言い張る。
    などの理由で事業者が加入する、でしょうか。

    > 国交省では、保険料の支払いは建設事業者でも施主でもどちらでもかまわないとしていますが、どうも腑に落ちません。

    名目はどうであれ、施主が払うのに代わりはないとおもいます。


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▲[ 1070 ] / ▼[ 1074 ] ▼[ 1073 ]
■1071 / 2階層)  Re[2]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ しろ (2回)-(2009/10/22(Thu) 17:20:11)
    emanonさん、さっそくありがとうございます。

    > 瑕疵担保責任は、事業主の責任。

    なるほど!そこはよくわかります。

    > 施主が加入しない可能性がある。地震保険も同じ。罰則を設けても、保管に加入するのは所有者の自由であると言い張る。

    となるとよくわからなくなります。
    例えば、確認申請は施主が行うものでそうなっているし、車の自賠責なんかも強制的に加入するように出来てますよね。だから、施主のための保険で強制的に施主が入らなければいけないというシステムは難しくないと思うんです。

    > 名目はどうであれ、施主が払うのに代わりはないとおもいます。

    で話しは戻りますが、施主が保険加入者で施主が保険金を支払うのが自然なのではないかと。。

    施主の立場で考えてみて、「この保険は法律で決まりました。保険は私ども工事事業者が加入しますが、その保険金は施主様の方でお支払い下さい」って、変じゃないですかね?
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▲[ 1071 ] / 返信無し
■1074 / 3階層)  Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ りゅ (1回)-(2009/10/22(Thu) 20:15:52)
    私が考えるに、事業者がその瑕疵を担保できなくなった時に支払われる保険
    ですので加入への義務は事業者が負う。
    本当は保険加入が義務なのではなくそういった事態になった時の資金確保が
    義務ですよね、保証金の供託を選択することも出来ますし。
    一方義務といえども事業者はその資金を建て主から支払われたお金を元に確保
    するしかありませんのでそこは柔軟に建て主が保険料を支払うということも
    アリとした。
    そんな感じですかね?

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▲[ 1071 ] / ▼[ 1077 ]
■1073 / 3階層)  Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ emanon (4回)-(2009/10/22(Thu) 20:15:26)
    > > 施主が加入しない可能性がある。地震保険も同じ。罰則を設けても、保管に加入するのは所有者の自由であると言い張る。
    >
    > となるとよくわからなくなります。
    > 例えば、確認申請は施主が行うものでそうなっているし、車の自賠責なんかも強制的に加入するように出来てますよね。だから、施主のための保険で強制的に施主が入らなければいけないというシステムは難しくないと思うんです。

    自動車保険は相手の逸失に対して補填します。
    建設業者から見れば瑕疵担保保険も同じです。瑕疵担保は施主ではなくて施工業者の責任です。
    強制するのは他人の損失補填に対してです。

    施主が掛けるのであれば、生命保険・火災保険と同じになります。任意でかまわないはず。

    > 施主の立場で考えてみて、「この保険は法律で決まりました。保険は私ども工事事業者が加入しますが、その保険金は施主様の方でお支払い下さい」って、変じゃないですかね?

    施主に払ってくださいはおかしいです。
    建設業者が、私どもで払いますと言っても社員の給料を削って払うわけではないです。あくまでも、上乗せされた経費の中からの支払いになります。

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▲[ 1073 ] / ▼[ 1079 ]
■1077 / 4階層)  Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ しろ (3回)-(2009/10/23(Fri) 09:24:46)
    りゅさん、emanonさん、ありがとうございます。

    でもまだ腑に落ちないでいます。
    保険そのものは大賛成で、その費用は施主負担で何ら文句はないんですが。

    > 施主に払ってくださいはおかしいです。
    > 建設業者が、私どもで払いますと言っても社員の給料を削って払うわけではないです。
    > あくまでも、上乗せされた経費の中からの支払いになります。

    上乗せされた経費、、、それは「施主に払ってください」というものになりますよね?
    瑕疵担保は施主ではなくて施工業者の責任、、、だから保険(供託金)に加入する、だけど保険費用は施主が負担する、それを疑問に思うのは私だけでしょうか?

    建前上であっても、条文なり国交省からの通達なり「建設事業者は自ら保険費用を負担し保険に加入しなければならない」という話しなら納得なんですが。。。(経費の中に保険費用を入れる入れないは自由であって、しかし保険費用の名目は見積りの中には出てこない、建前上は建設事業者負担の費用だから)

    あるいは、「施主は自ら保険費用を負担し保険に加入しなければならない」という話しでも納得なんですが。。。

    皆さんの廻りでは、特に施主の方は疑問も無く納得されていますか?

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▲[ 1077 ] / ▼[ 1080 ]
■1079 / 5階層)  Re[5]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ りゅ (2回)-(2009/10/23(Fri) 23:59:07)
    鉄道会社が安全装置をつけるのは鉄道会社の義務でもその原資は事業で得た
    資金から支払う以外ないですよね。

    飲食店がさまざまな保健衛生上の規制をクリアするのはその経営者の義務で
    すけど、その原資は利用者から得た資金から支払う以外にない。

    事業ってどんな分野でもそういったものではないでしょうか。

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▲[ 1079 ] / ▼[ 1085 ]
■1080 / 6階層)  結局は・・・
□投稿者/ MT_ (5回)-(2009/10/24(Sat) 14:43:41)
    2009/10/24(Sat) 14:49:16 編集(投稿者)

    私が、この制度の主催者ならそうします。

    「自動車の自賠責のように、誰による誰の為の保険だから、誰が負担するべきか?」というような正等な議論は、ここでは下位の理由かと思っています。

    保険料を施工者が納付する理由
    1.保険法人の責任回避
    2.制度の存続


    と続くと思います。

    確か施行前は、「施工業者負担で建築主に求めてはいけないとする。」と言ってました。消費者負担増による反感を恐れていたのでしょう。

    しかし、いざ施行されてみると「建前はそうだが、結局は経費に反映して建築主から頂くのだから一緒。どちらの負担と捉えて良いような・・・」と扱われています。業者が建築主から徴収しやすく言っているのでしょう。

    この制度、本来なら「施工者負担」が原則だと思います。瑕疵担保法は「住宅」のみが対象なので、業者は1件の住宅請負毎に直接経費として建築主には請求せず、住宅以外の請負い工事も含めた会社全体の事業のなかでの経費として支払うべきかと思います。そう考えれば住宅の建築主が100%負担することはなくなります。住宅以外の工事を発注した方にも負担が掛かりますが、そういうものかと思います。住宅優遇措置。

    また、極端な話。資産豊富な業者なら供託すれば保険に加入する必要は無いのですから、そういった業者に工事を依頼すれば保険料¥0-ですもんね?

    ではなぜ、建築主の負担にしないのか?・・・理由は判りますよね?

    上レスの中にも意見が有りますように「年金」同様に回収率が悪いからです。保険法人(天下り先)が個人から集金することはとても大変な労力と経費が掛かります。無保険・支払い不能・拒否・・・続出ですよね?考えても判りますでしょ?「年金問題」を棚上げにして、この手の制度だけに「重罰」を課すわけにも参りません。そうすれば回収率は30%程度でしょうか・・・。正直者がバカを見たと報じられ、保険法人の姿勢が問われることは容易に想像がつきます。制度は直ぐに崩壊してしまいます。「労せずに金を集める」というのが、この制度では最も重要な事なのです。

    だから、業者から集金するシステムにした訳です。

    しかも、対象は「建設業許可業者」のみです。これなら最終手段は、納めなければ許可を取り消すまで・・・此れで、回収率「100%」間違いなしです。

    集金にトラブルが起きそうな、無許可業者も個人同様、蚊帳の外においたのです。
    ですから、新築住宅(150m2以下の木造2階まで)なら、無許可業者に依頼すれば保険料は掛からないわけです。

    確かに、倒産業者による損害を被った被害者のことを思うと、大儀明文をもった制度ですが、この制度に群がって収益を得ている者も多くいるということです。
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▲[ 1080 ] / ▼[ 1087 ]
■1085 / 7階層)  Re[7]: 結局は・・・
□投稿者/ しろ (4回)-(2009/10/27(Tue) 15:50:04)
    りゅさん、MTさん、詳しいご説明ありがとうございます。
    話しとしてはわかるのですが、しかしそれでもまだよくわかりません。

    こういう手続きもあります。
    事業者が事業者の責任で加入する保険であるが、事業者は事前に施主に対して保険の重要事項説明を行い施主からその旨の確認サインを書類にもらったうえで保険に加入する。

    そのあたりも施主からすれば、「え?それで保険に入るのは私でなく事業者?別にそれで良いけど、、、え?それで保険費用は私が払うの?何で?」ってややこしくなってしまうと思うんですね。

    別にそんな説明しなくても、経費名目で施主から頂いたお金で、事業者が勝手(自動的)に保険に加入すれば良いだけの事だとも思うんですが。。。

    別にいまさら疑問を持っても仕方ないですね。

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▲[ 1085 ] / ▼[ 1088 ]
■1087 / 8階層)  Re[8]: 結局は・・・
□投稿者/ MT_ (7回)-(2009/10/27(Tue) 20:38:22)
    >こういう手続きもあります。
    >事業者が事業者の責任で加入する保険であるが、事業者は事前に施主に対して
    >保険の重要事項説明を行い施主からその旨の確認サインを書類にもらったうえで
    >保険に加入する。

    施主様に行う「重要事項説明」と「契約内容確認シート」は、瑕疵・紛争が発生した場合の保険金請求に関する説明です。施工業者が倒産などした場合は、施主は自ら保険金請求を行う訳なので、その手続き(システム)の概要を説明しておく事は大変重要なことです。

    保険料金の支払いに関することは、その説明内容には含まれないはずです。

    結局、

    >別にそんな説明しなくても、経費名目で施主から頂いたお金で、事業者が勝手
    >(自動的)に保険に加入すれば良いだけの事だとも思うんですが。。。

    となっていると思いますよ。

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▲[ 1087 ] / ▼[ 1089 ]
■1088 / 9階層)  Re[9]: 結局は・・・
□投稿者/ しろ (7回)-(2009/10/28(Wed) 15:19:02)
    MTさん、理解力の無い私にお付合い頂きありがとうございます。

    > 結局、
    >
    > >別にそんな説明しなくても、経費名目で施主から頂いたお金で、事業者が勝手
    > >(自動的)に保険に加入すれば良いだけの事だとも思うんですが。。。
    >
    > となっていると思いますよ。

    別に揚げ足取りで言うのではなく、でその結局は、事業者は重要事項説明として施主に保険の説明を行わなければならないわけで、事業者が勝手(自動的)に保険に加入しておくわけにはいかないですよね。

    そうするとやっぱり最初の疑問に戻って、施主の立場からすれば「自分が入る保険ではないのに、なぜ自分が重要事項説明を聞き、なぜ自分が保険料を払うのか?」と思うものではないでしょうか?

    これが、施主が加入者であれば何も矛盾は無いと思うし(そうすると保険料のと取りっぱぐれがあるからとの話しもありましたが、強制加入として、無保険では登記できないとか何らかの条件付けをすればそれで済む事と思います)、事業者の瑕疵担保責任であるならば、今のシステムは施主が事業者の瑕疵をカバーしてあげているような矛盾(極端な例えですが、航空会社の責任で飛行機事故が起きた場合の被害者への賠償金支払いのための費用は航空チケット代金に含まれているのでしょうか?万が一のお客様へのためになるものだからそれは当然でしょうか?)を感じてしまいます。

    未だに理解できないので、こんど機会があったときに、国交省か保険の担当部署の人に聞いてみることにします。


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▲[ 1088 ] / 返信無し
■1089 / 10階層)  Re[10]: 結局は・・・
□投稿者/ MT_ (9回)-(2009/10/28(Wed) 16:49:51)
    >勝手(自動的)に保険に加入しておくわけにはいかないですよね

    ほんとですね。許可業者から徴収する集金システムはよく考えられたのだと思いますが、確かに、重要事項の説明が義務だというのはどんな意味なのか判りませんね?これをして何か保険機関にメリットがあるのだと思いますが本意は不明ですねエ。

    従来の10年保障に関する保険や、今でも残ってる地盤保険、工事に関しての労災保険や火災保険・近隣施設、住人、通行人に損害を与えた場合の建設損害保険、設計における建賠など、経費で頂いて業者が勝手に入りますもんね?なんで、瑕疵担保だけ・・・と思いますね?



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▲[ 1069 ] / ▼[ 1132 ] ▼[ 1140 ]
■1131 / 1階層)  Re[1]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ c-man (1回)-(2009/11/26(Thu) 19:41:18)
    しろ様の質問に付け足しさせてください。

    私は設計事務所勤務で設計監理に従事しています。
    この制度が始まり、3件の瑕疵担保保険の検査を受検してきました。

    先日、施工業者より、保険加入には当事務所の設計した配筋では、
    加入できませんとの連絡がありました。
    当事務所としては地盤が良好であったため、ベタ基礎でスラブ部分D13@227.5という設計をしました。
    しかし、構造計算以外であれば、保険会社の設計指針にある、配筋表(D13@150以下)を
    上回るせっけいでないと、保険の受付ができないとのこと。

    工事契約の時点で設計としては不備はないという思いでいますし、
    過去に2度、別の保険会社に加入した物件も設計しましたが、その際は指摘がなく、
    上記の設計で受験にパスしています。

    確かに安全性を考えれば、配筋@は細かい方がよいのかもしれませんが、
    設計に経済性はつきものです。
    また、施工会社に加入義務がある保険制度でこちらの設計自体を変更させられるのは
    非常に不本意でした。

    任意保険ならまだしも、保険加入が義務で、設計基準を保険会社で
    設定できてしまうのは納得がいきません。

    皆様はどのようにお感じでしょうか?
    長文お許しください。


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▲[ 1131 ] / ▼[ 1136 ]
■1132 / 2階層)  Re[2]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ MT_ (16回)-(2009/11/27(Fri) 09:52:04)
    その件につきましては各保険会社からはっきりとした方針が出されていますので、契約である以上仕方のないことですよね?何も、@227.5mmでNGとは言っていないはずですのでご確認下さい。

    基礎の配筋の決定方法は以下の通り示されています。
    @構造計算(ルート1等)
    Aベタ基礎配筋表
    B基準法施行令38条1項に基く工学的判断の設計資料の提出

    今回、@・Aに拠らないのであれば、Bに拠ればよい訳ですよね?

    >ベタ基礎でスラブ部分D13@227.5という設計をしました
    ということであれば、その根拠となる設計資料を提出しておかなければなりません。従前に同様のものが指摘されずに検査をパスしたのであれば、その分も根拠資料を施主に渡しておくなどの善後策を採っておかないと、保険が降りなくなります。

    例えば、もし、基礎にクラックが発生し、瑕疵の疑いがあれば、調査しますよね?配筋図を施工者が持ってれば・・・ピッチが粗いことがわかります。これに根拠がなければ保険は出ません。当時の検査官の責任も問われますが設計者も只ではすまないのでは?

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▲[ 1132 ] / ▼[ 1137 ] ▼[ 1138 ]
■1136 / 3階層)  Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ c-man (2回)-(2009/11/30(Mon) 17:43:45)
    ご指摘、ご回答ありがとうございます。
    分かりにくい文章で恐縮です。追記させてください。
    >各保険会社からはっきりとした方針が出されていますので、契約である以上仕方のないことですよね?
    設計者は保険会社とは契約しません。

    少し乱暴な言い方ですが、この法律は建築士にも影響するのでしょうか?
    この法律はあくまでも建設業者、宅建業者の瑕疵を対象とした法律と解釈しています。

    また、建築基準法で、4号物件は仕様規定を満足させる事が必要となります。
    そこで仕様規定を満足する設計をしていても設計の瑕疵と判断されるのでしょうか?

    極端な話をすれば、設計が瑕疵担保設計指針を満たしていない場合には、建設業者が自ら、
    保険加入の為に基礎の仕様を上げなくてはならないのでは?という解釈になると思います。
    (設計・監理者の承認を得て)

    私は法整備に問題があるように思っています。
    皆さんはどのように解釈されていますか?
    ご意見聞かせてください。


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▲[ 1136 ] / 返信無し
■1137 / 4階層)  Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ KK (1回)-(2009/12/01(Tue) 08:17:15)
     個人的な意見
    ご存じの通り、建物にとって「確認申請」と「保険加入」は別々の法律を拠り所にしていますが、両方共に必要です。
     本来なら、両方共に法的に必要なのですから、確認申請時に保険加入の要件を満足しているかを確認機関で審査してくれれば良いのですが、「瑕疵担保履行法」は審査対象ではないようです。
     とすれば設計者は、あらかじめ「建築基準法」と「瑕疵担保履行法」の両方に合致する設計にしておかなければならないと思います。

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▲[ 1136 ] / ▼[ 1139 ]
■1138 / 4階層)  Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ MT_ (18回)-(2009/12/01(Tue) 08:54:04)
    >また、建築基準法で、4号物件は仕様規定を満足させる事が必要となります。
    >そこで仕様規定を満足する設計をしていても設計の瑕疵と判断されるのでしょうか?

    その通りです。満足させていれば設計の瑕疵は問われません。

    ただ、保険契約では「基準法施行令38条1項」の仕様規定を遵守した根拠の提示いいるのです。確認申請では審査の対象ではないのですが・・・。

    @227.5の配筋であっても、工学的に、その根拠を示すことができれば設計者の瑕疵は有りませんし、保険の審査も問題なく通ります。

    保険の契約者は施工者ですが、設計者は委託者(建築主)の求めに応じて根拠を提示しなければなりません。勿論、それに対する別途料金は頂けますが・・・。

    今回のような場合は、別途料金を頂いて、構造計算書かスパン計算書を作成したほうが賢明かと思います。構造計算だと安全証明書も必要になりますが・・・・。

    話が前後しますが、基準法に違反しているわけではないので、それに関して何ら責任は問われないと思いますが、イザという時に保険が降りないとか、検査にパスしない・・・といった責任の一旦は掛かってくると思いますよ。
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▲[ 1138 ] / 返信無し
■1139 / 5階層)  Re[5]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ c-man (3回)-(2009/12/01(Tue) 09:18:05)

    KKさん、MT_さん、貴重な意見ありがとうございます。

    お二人がおっしゃるとおり、基準法だけを満足するだけでは、近年建築士でも主題されている、
    職業倫理上支障があるのかもしれませんね。

    ほんとにありがとうございました。

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▲[ 1131 ] / ▼[ 1141 ]
■1140 / 2階層)  Re[2]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ しろ (1回)-(2009/12/02(Wed) 15:43:12)
    c-manさん

    > 施工会社に加入義務がある保険制度でこちらの設計自体を変更させられるのは非常に不本意でした。
    > 任意保険ならまだしも、保険加入が義務で、設計基準を保険会社で設定できてしまうのは納得がいきません。

    全く同感です。この保険のシステムは理解できません。
    施工会社が加入・申請するわけですが、それには設計者が作成した設計図が必要なわけで、施工会社にとっては勝手に設計を変更するわけにもいかず、設計者にとっては確認が下りた後で変更を強いられ、基準法より保険会社の仕様が優先されるようでどうも納得できません。

    納得できそうなケースとしては、同一会社で設計・施工・監理を一体で行う場合でしょうか。例えばハウスメーカーなど。

    設計事務所が設計監理を行い、町場の工務店や大工さんが施工を行う、設計・施工の分離。大手ハウスメーカーがそういう方法を排除しようとして作られたシステムではないか?とさえ思ってしまいます。

    保険そのものは良いと思えるんですけどね。


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▲[ 1140 ] / ▼[ 1143 ]
■1141 / 3階層)  Re[3]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ サクラ (1回)-(2009/12/02(Wed) 16:15:12)
    No1140に返信(しろさんの記事)
    > 全く同感です。この保険のシステムは理解できません。
    > 施工会社が加入・申請するわけですが、それには設計者が作成した設計図が必要なわけで、施工会社にとっては勝手に設計を変更するわけにもいかず、設計者にとっては確認が下りた後で変更を強いられ、基準法より保険会社の仕様が優先されるようでどうも納得できません。
    >
    以前はそうでしたが、保険制度になってからは基準法ベースの検査内容のはず
    です。基礎の配筋についてはMT_さんの仰るとおりで、設計者が責任を持って
    設計し、根拠があればまったく問題が無いわけですよね。
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▲[ 1141 ] / ▼[ 1144 ]
■1143 / 4階層)  Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ しろ (2回)-(2009/12/02(Wed) 19:41:35)
    サクラさん

    > 設計者が責任を持って設計し、根拠があればまったく問題が無いわけですよね。

    保険の設計仕様に問題があるのではなくて、保険のシステムに問題があると思うんです。

    例えば、外壁真壁での設計だった場合、基準法では全く問題無いわけですが、保険では雨漏りしても瑕疵ではないということで保険の対象外になり保険金は支払われないことになっているようです。
    施主と設計者の間でその了解はされていても、保険加入当事者である施工会社はおそらくそういう仕様は望まないことでしょう。いくら瑕疵ではないといったところで、いざ雨漏りが発生すれば施工会社としては何らかの対応はせざるを得ないと考えるでしょう。

    設計の内容について保険加入者ではない施主と設計者の間で勝手に決められて、保険加入当時者である施工会社で決めることが出来ない(設計施工一体の会社なら別ですが)というのも変に思います。

    設計監理をしている現場であったことですが、通常、保険の現場検査において設計監理者の立会いは、保険会社からも施工会社からも求められません。保険加入当事者ではないので。(当然立ち会ってもいいわけですが)
    それで、設計監理者である自分が不在での検査の時、構造の納まりに関して(基準法では問題ない箇所)設計の意図まではわからなかった施工会社の人は、検査官の質問に答えられず、後日設計監理者に確認することとしてその場では検査が完了になりませんでした。基準法上は問題無くて、それで保険加入当事者同士で解決できないっていうのも変に思います。



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▲[ 1143 ] / ▼[ 1145 ]
■1144 / 5階層)  Re[5]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ サクラ (2回)-(2009/12/03(Thu) 08:11:43)
    No1143に返信(しろさんの記事)
    > 例えば、外壁真壁での設計だった場合、基準法では全く問題無いわけですが、保険では雨漏りしても瑕疵ではないということで保険の対象外になり保険金は支払われないことになっているようです。
    > 施主と設計者の間でその了解はされていても、保険加入当事者である施工会社はおそらくそういう仕様は望まないことでしょう。いくら瑕疵ではないといったところで、いざ雨漏りが発生すれば施工会社としては何らかの対応はせざるを得ないと考えるでしょう。

    防水に関しては各保険会社でも細かく規定しているようです。なぜなら一番瑕疵が
    起こりうる部分からですよね。施主が雨漏りしてもいいと了解の上だとしても
    実際に雨漏りすると騒ぐでしょうね。あくまでも外壁真壁で設計するのならば、
    雨漏りのしにくい納まりを考える。責任の持てない設計はしない。
    私ならそうします。自分の身を守れるようにしておかないと、後で苦しみます。
    瑕疵保険とは別問題だと思いますが。
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▲[ 1144 ] / 返信無し
■1145 / 6階層)  Re[6]: 住宅瑕疵担保責任保険について
□投稿者/ c-man (4回)-(2009/12/03(Thu) 10:00:50)

    >施主が雨漏りしてもいいと了解の上だとしても実際に雨漏りすると騒ぐでしょうね。
    論点がずれています。
    そもそも雨漏りしていいという施主はいませんし、雨漏りする納まりをしようとする設計者は
    少ないと思います。大壁に比べて雨漏りのリスクがあるという共通認識を持つということです。

    >責任の持てない設計はしない。
    当然です。しかし瑕疵の意味を考えれば、設計・施工指針をクリアした上で予想できない部分に
    起きる問題についての保険です。誰だって自分の身を守れるようにします。

    しろさんが言っているとおり、問題はシステムの問題だと思います。住宅の瑕疵保証で設計と施工
    を縛るのであれば、設計者がその法律の対象になっていないのはどう考えてもおかしいし、
    法的に縛られていないのに、職業倫理において縛られるのは腑に落ちません。

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