| MT様
立体駐輪場に関わった経験がないので、意見でしか有りませんが、用途が駐車場の場合は、パワーフロアー等穴あき素材であっても屋根とみなされると思います。
やはりそうですよね。雨粒が落ちれば屋根にはならないのかと思いまして。
自転車置き場が自動車車庫と同じ扱いになるとは限りませんが、転用が利くとか、類似準用と判断されるところもあるかも知れませんので協議が必要だと思います。
迷うところで参考になりありがとうございます。
土地に定着の件は、本件は定着しているものとみなされることは間違いないと思います。
基準法でいう定着とは、アンカーボルト等で固定されていることが条件ではなくて、随時に移動している(又は、出来る)かどうかで判断されると考えたほうがよいと思います。
私なり定着の認識が曖昧だったので単純に考えていました。(単に経験不足なのですが)協議するにせよ大変参考になりました。 ありがとうございました。
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