| >古い建物ですが、倉庫とかに使っていた建物(確認申請なし(既存不適格))に >ちょっとした流しをつけ、瞬間湯沸かし器を設置する事になりましたが
確認申請無し と 既存不適格 は異なります。 確認申請が要る建物で、確認許可を取っていない建物は「違法建築物」です。 既存不適格建築物は、その当時の法令で「確認許可」を取っていて、その後の法改正で 新しい条項に適格しない状態になった建築物をいい、「適法建築物」です。 建築当時、確認申請不要だったが、当時の法令に適合している建築物、という場合は、 話は違いますが。
>ふと、考えるとそこは火気使用室となって、換気口・換気栓(扇?)を設け・内装 >準不燃にしなければならないの?と思いましたがいかがでしょうか?
下記の(主要構造部を耐火構造としたもの)に該当しなければ、言われるとおりでしょう。
>また、よく古アパートとかの4畳半の部屋の一角に流しがあって湯沸し器が設置して >ある様なのがありますが、あれって実は法令違反をしているっていう事なのでしょうか?
法令違反とは断定しかねます。
令第128条の4 4項 法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、 こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で 事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。) の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階 又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。) に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、 ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの (第129条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
ということになっているので、 階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階 に該当すれば、普通の木造建築物でも火気使用による内装制限は受けません。
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