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■8597 / inTopicNo.1)  瞬間湯沸器の設置
  
□投稿者/ キンカン (1回)-(2012/05/29(Tue) 16:18:47)
    古い建物ですが、倉庫とかに使っていた建物(確認申請なし(既存不適格))にちょっとした流しをつけ、瞬間湯沸かし器を設置する事になりましたが
    ふと、考えるとそこは火気使用室となって、換気口・換気栓を設け・内装準不燃にしなければならないの?と思いましたがいかがでしょうか?
    また、それを考えたとき、よく古アパートとかの4畳半の部屋の一角に流しがあって湯沸し器が設置してある様なのがありますが、あれって実は法令違反をしているっていう事なのでしょうか?

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■8599 / inTopicNo.2)  Re[1]: 瞬間湯沸器の設置
□投稿者/ kubo (874回)-(2012/05/29(Tue) 17:21:25)
    >古い建物ですが、倉庫とかに使っていた建物(確認申請なし(既存不適格))に
    >ちょっとした流しをつけ、瞬間湯沸かし器を設置する事になりましたが

    確認申請無し と 既存不適格 は異なります。
    確認申請が要る建物で、確認許可を取っていない建物は「違法建築物」です。
    既存不適格建築物は、その当時の法令で「確認許可」を取っていて、その後の法改正で
    新しい条項に適格しない状態になった建築物をいい、「適法建築物」です。
    建築当時、確認申請不要だったが、当時の法令に適合している建築物、という場合は、
    話は違いますが。


    >ふと、考えるとそこは火気使用室となって、換気口・換気栓(扇?)を設け・内装
    >準不燃にしなければならないの?と思いましたがいかがでしょうか?

    下記の(主要構造部を耐火構造としたもの)に該当しなければ、言われるとおりでしょう。


    >また、よく古アパートとかの4畳半の部屋の一角に流しがあって湯沸し器が設置して
    >ある様なのがありますが、あれって実は法令違反をしているっていう事なのでしょうか?

    法令違反とは断定しかねます。

    令第128条の4 4項
     法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、
    こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が2以上の住宅(住宅で
    事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)
    の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階
    又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)
    に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、
    ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの
    (第129条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。

    ということになっているので、
      階数が2以上の住宅の用途に供する建築物の最上階
    に該当すれば、普通の木造建築物でも火気使用による内装制限は受けません。

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