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■8590 / inTopicNo.1)  建築基準法第42条1項5号 道路斜線緩和
  
□投稿者/ Kyou (1回)-(2012/05/24(Thu) 19:07:32)
    現在住宅を計画中なのですが、西側に建築基準法第42条1項5号の4m道路があるのですが、道路台帳にもしっかり4mの記載がしていたのですけれども、役所の担当が現地調査に行った時、3.7mしかないので、敷地をセットバックして欲しいと要望がありました。
    ただ最初に4mの道路幅員で計画していましたので、道路斜線に当たってしまいます。
    何か緩和措置とかないでしょうか?
    お知恵をいただければ幸いです。
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■8591 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法第42条1項5号 道路斜線緩和
□投稿者/ kubo (872回)-(2012/05/24(Thu) 22:50:05)
    2012/05/24(Thu) 22:53:02 編集(投稿者)

    4mを前提に、法56条2項(建物のセットバック分、反対側の道路境界が広がったとみなす)、
    7項(天空率)によって検討して、何とかクリアしたが、3.7mになったので、それらによって
    検討してもクリアしないというのなら、緩和措置はないと思います。
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■8592 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建築基準法第42条1項5号 道路斜線緩和
□投稿者/ MT_ (1303回)-(2012/05/25(Fri) 09:24:39)
    天空率算定を行う場合は、設計者は現地計測を必ず行うと思います。道路台帳だけでは高低差等が十分に把握出来ないですからね。

    現地計測確認なしで設計しているところをみると1項斜線の検討しか行ってらっしゃらないのではないでしょうか?

    7項の検討については、いかがなのでしょうかね?
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■8596 / inTopicNo.4)  Re[1]: 建築基準法第42条1項5号 道路斜線緩和
□投稿者/ HIDE (1回)-(2012/05/29(Tue) 15:02:56)
     1項5号道路の位置が役所の方の言うように当該敷地側のみにセットバックか確認されると良いと思います。位置指定を昔に受けているので4m無いということは、それが守られていなかったということになります。新しく申請する際に本来あるべき姿に戻ることになりますので、セットバックも正しいとなったら天空率で対応する以外には方法がないと思われます。あとは施行令7章の適用がないか確認ください。
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