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Re[1]: 建築基準法第42条1項5号 道路斜線緩和
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□投稿者/ HIDE (1回)-(2012/05/29(Tue) 15:02:56)
| 1項5号道路の位置が役所の方の言うように当該敷地側のみにセットバックか確認されると良いと思います。位置指定を昔に受けているので4m無いということは、それが守られていなかったということになります。新しく申請する際に本来あるべき姿に戻ることになりますので、セットバックも正しいとなったら天空率で対応する以外には方法がないと思われます。あとは施行令7章の適用がないか確認ください。
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