| 2012/05/12(Sat) 11:34:37 編集(投稿者)
「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)という審査の 参考書に下記のようにあります。 (あくまでも参考書であり、これを採用するかどうかは特定行政庁に権限があります)
3 耐火構造 9)耐火構造の外壁に木材、外断熱材等を施す場合の取扱い
告示に例示された耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や 軒裏に、表面材として木材などの可燃材料を張る場合や、外壁に一定の性能を要 する外断熱材をそれぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる。 (以下断熱材に付いての記述なので略す)
解説 耐火構造(準耐火構造、防火構造、準防火構造も同様)の外壁や軒裏に木材などの 可燃材料を張る場合の取扱いである。それぞれの構造に必要な性能を損ねないと 判断できる程度のものであれば支障がないものとした。ただし、この扱いについては、 例示仕様(告示)に示された構造方法の表面に張る場合であり、認定耐火構造等に あっては表面材を含めた認定が必要である。 なお、FRP製等の表面材で火災時に高熱を発するなど一定の遮熱性能を損ねる おそれのある場合は大臣の認定が必要と思われる。
★結論(あくまでも私見) 防火構造で認めた特定行政庁なら、準耐火構造でも認める可能性は極めて高いが、 改めて、その特定行政庁に確認した方がよい。特定行政庁が異なるなら、必ず確認を 取った方がよいでしょう。
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