建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ40 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■8520 / inTopicNo.1)  建基法用途地域の解釈
  
□投稿者/ shin1021 (1回)-(2012/04/26(Thu) 00:03:08)
    建基法用途地域別表第2準住居地域(と)欄の下記部分について
      (建築出来ない建物)
    五、劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が
      二百平方メートル以上のもの
    六、前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、
      飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに
      類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分
      (劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の
      部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

    とありますが、劇場、映画館、演芸場、観覧場については(五)(六)の違いをどう考えればいいのかです。
    (五)は当該用途の単用途建物を指し、
    (六)は複合用途の建物の一部が当該用途の場合についてなのか

    たぶんちがうような気がしてます。教えてください。

    それにしても200m2と10,000m2ではあまりに違いすぎるようで‥。

    どなたか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。



引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■8521 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ kubo (859回)-(2012/04/26(Thu) 01:00:32)
    2012/04/26(Thu) 01:21:29 編集(投稿者)

    五、を優先させて読む以外にないと思います。

    五、劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が
      二百平方メートル以上のもの
    六、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
      その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその
      用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

    と読む以外にないような・・・。

    参考
    http://www.city.yamato.lg.jp/web/content/000011880.pdf
    http://www.pref.miyagi.jp/tosikei/kityou/outline/totiriyo/youtoseigen071130.pdf
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8522 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ shin1021 (2回)-(2012/04/26(Thu) 21:34:45)
    kuboさん、ありがとうございました

    やはり、そういうことですね。‥と思いつつも、
    それなら、kuboさんの書かれたようにした方がよほどすっきりします。
    六に劇場等を含める必要はないですよね。
    法文は読みづらくてかなわないのですが、決して意味のない表現はしないはずと思っています。
    それで、???なんです。

引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■8523 / inTopicNo.4)  Re[1]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ TONKUN (16回)-(2012/04/27(Fri) 22:01:30)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8524 / inTopicNo.5)  Re[2]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ shin1021 (3回)-(2012/04/27(Fri) 22:41:45)
    TONKUNさん、ありがとうございました。

    これは建基法上の区分ではないですよね。
    例えば、コンサートホールで9000平米ならいいのかというと、
    建基法上はやはり劇場とか観覧場などに分類されるわけで(ですよね‥)、
    五 により不可ということは変わらないと思うのですが。
    それとも可ということになるのでしょうか
引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■8525 / inTopicNo.6)  Re[3]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ みやぎ (1回)-(2012/04/28(Sat) 15:41:02)
    五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
    六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

    大規模な商業施設を規制するために「商業地域」「近隣商業地域」以外の用途地域に、上記六の用途に該当する10,000u超の建築を規制するものです。例えば、店舗の用途に供する部分となると、作業室や保管庫も含まれます。(売場の用途と明記されれば、後方部分は含まれません。行政によっては、売場面積6,000u超かつ、建物面積10,000uを超えるものと規制している場合もあります。)
    1敷地1建物として、敷地割を行っている場合であっても、公道を介せずに歩行者が往来できる敷地であれば、上記六の用途に該当する建物の合計を10,000u以内と規制するものです。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8526 / inTopicNo.7)  Re[3]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ MT_ (1297回)-(2012/04/28(Sat) 16:49:55)
    shin1021さん こんにちは、確かに蛇足と思われる条文としか思えませんよね?

    では、なんの意味があってこのようなことになっているのか?TONKUNさんのレスをヒントにちょっと考えてみました。

    大規模集客施設の郊外への出店規制は都計法の趣旨ですよね?

    平成17年当時、郊外型大型店舗(娯楽場併設含む)出店ラッシュによる都市部の空洞化を阻止するという「えっ?」と思うような動きが起こりました。今になれば、良かったのかどうかさえ分かりませんが・・・・・。

    結局この動きで、都計法が改正されて郊外(特に、用途指定のない地域)への大規模店舗の出店が突然禁止されたのは記憶にあるところです。

    それまでは、何ら規制のなかった地域に・・・・・・。

    デベロッパーの不利益を極力少なくする為に、法律の裏工作があったとしたらこの条文を納得が行きます。

    当時のこの法律の該当政令を見つければ分かるのですが、どこにあるのでしょうね?

    ともかく、改正法律は見つけました。

    平成18年5月31日法律第46号により、別表第二が改正されています。

    全文は、以下より

    http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO046.php

    法律を改正する時は、いつも猶予期間があります。今回は、別に政令で定めるように書いてあります。

    私の想像は、五号と六号の施行時期を違えたかったのではないのか?ということです。

    同時に施行すると、準住居に200m2以上は建ちませんが、六号を施行しておいて許可・確認を申請した後に五号を施行すれば10,000m2まで建てられます。

    このような裏工作の為に、わざわざ五号を近隣商業から準住居にに格上げしたのではないでしょうか?

    考えすぎだとは思いますが、半分フィクションだと思って読んでください。

    平成18年5月31日法律第46号から抜粋すると、

    第二条
     ↓
    別表第二(ち)項中第二号を削り、第 三号を第二号とし、第四号を第三号とし・・・・
     ↓
    これを先行施行すれば、一時的に準住居地域までは「劇場、 映画館、演芸場若しくは観覧場」までは無条件に建築可能になります。
     ↓
    別表第二(と)項に、 六 前号に掲げるもののほか、劇場、 映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に 供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるものを加える。
     ↓
    上と同時に、これも施行すれば準住居には、客席の部分の床面積の合計が一万平方メートル以下の劇場、 映画館、演芸場若しくは観覧場が建築可能になります。
     ↓
    この状態を1年近くキープしておけば、計画中の出店は10,000m2以下に抑えれば全て可能になります。
     ↓
    収まったところで・・・・
     ↓
    別表第二(と)項に、 五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの を加える。
     ↓
    とすれば、現行法となるではないですか。

    蛇足ではあっても、間違いではないので修正の必要はない。

    霞ヶ関でそこまで考えて作ったと考えるのは考えすぎでしょうか?






引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8528 / inTopicNo.8)  Re[3]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ shin1021 (4回)-(2012/04/28(Sat) 21:46:39)
    MTさん、ありがとうございます。

    大変詳しく書いて頂きありがとうございました。
    なるほど法律の裏側というのは(半分フィクションとして)奥深いものですねぇ。
    ただ、この場合、法律第46号改正で五、六号は同時に付け加えられ、同時施行と思われます。
    法律としては、蛇足ではあっても間違いではない、ではどうも‥。

    みやぎさん、ありがとうございます。

    MTさんが調べてくださったように、準住居地域は大規模商業施設を建てやすくもし、
    反対に無制限ではないとする柔軟な地域なんでしょうね。
    ただ、疑問としているのは、六のうち、劇場・映画館・演芸場・観覧場は一万平米云々するまでもなく
    五で200平米で規制おり、重ねて書いている部分がわからないのです。

    法文の書き方からすると、例えば、客席の床面積が5千平米の(建基法上の)劇場でありながら、
    五に該当せず、六に該当するも一万平米以下であるので、準住居地域に建築可というケースが
    あるはずだと思うのですが、思いつかないのです。
    それとも、劇場・映画館・演芸場・観覧場の場合はすべて五で決まり。つまり、六のなかの
    劇場・映画館・演芸場・観覧場という言葉はやはり蛇足(?)というおそまつなんですかねぇ。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8529 / inTopicNo.9)  Re[3]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ TONKUN (17回)-(2012/04/29(Sun) 09:41:39)
    すみません、例えが悪かったですね。

    六 に劇場等が入っていないと、例えば、劇場が190uと店舗が9,990uで合計10,180uの複合建築物は建築可能となってしまう。(shin1021さんが最初に発言されていますが)
    それでは、大規模集客施設10,000u規制の主旨に反してしまいます。

    大規模集客施設(一般論として)とは建築基準法別表第2(わ)項(無指定)に掲げるもの。(用語の定義には無いですが)

    大規模集客施設が禁止地域になったのは、他に二種住居地域、工業地域そして無指定が有ります。

    二種住居地域(工業地域も同様)内に建築してはならないは建築物は

    三、劇場、映画館、演芸場又は観覧場

    六、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
      その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその
      用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

    と表記されていますが、ここでは劇場等そのものが禁止されているので、六 に劇場等を入れる必要が有りません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8530 / inTopicNo.10)  Re[4]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ shin1021 (9回)-(2012/04/29(Sun) 16:33:19)
    TONKUNさん、ありがとうございました!

    そういうことですね!
    おかしいおかしいと思いながら、法文を読む基本的なことが(私だけ)抜けてしまっていて、
    みなさんを振り回したようです。すいませんでした。
    でも、おかげですっきりしました!
    どうもありがとうございました。
引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■8531 / inTopicNo.11)  Re[4]: 建基法用途地域の解釈
□投稿者/ MT_ (1298回)-(2012/05/01(Tue) 10:25:19)
    TONKUNさん ありがとうございました。よくわかりました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -