| 五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
大規模な商業施設を規制するために「商業地域」「近隣商業地域」以外の用途地域に、上記六の用途に該当する10,000u超の建築を規制するものです。例えば、店舗の用途に供する部分となると、作業室や保管庫も含まれます。(売場の用途と明記されれば、後方部分は含まれません。行政によっては、売場面積6,000u超かつ、建物面積10,000uを超えるものと規制している場合もあります。) 1敷地1建物として、敷地割を行っている場合であっても、公道を介せずに歩行者が往来できる敷地であれば、上記六の用途に該当する建物の合計を10,000u以内と規制するものです。
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