| 現在、木造準耐火の福祉施設の計画を行っています。
そこで、排煙設備で疑問があります。 100uを超える開口部が確保出来ない廊下の排煙設備を、 告示1436号4-ハ-2の緩和規定を使おうと考えています。
1.告示の内容では、100u以下で防煙区画すれば緩和を受けられるようですが、 廊下の任意位置に100u以下ごとに垂れ壁を設置すれば良いのでしょうか?
2.また、告示1436号4-ハ-1ではないので、開口部に対しては何の制限も受けないのでしょうか? (天井から500mmの範囲はすべてPB下地クロス仕上げ)
3.そもそも、皆さんの地域では廊下を(室)として扱い、緩和を適用されて居るでしょうか?
一応防火避難規定の解説やネットなどで調べたのですが、 一応こちらで意見をお聞きしたくお願いします。
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