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■8495 / inTopicNo.1)  敷地内通路について
  
□投稿者/ MT_ (1290回)-(2012/04/13(Fri) 12:51:49)
    敷地内通路について

    現在、敷地内に、それぞれ1,000m2超の準耐建築物が2棟あります。

    これらに挟まれる空地部分にS造平屋、数百uの非耐火・非準耐建築物を計画しています。

    この場合は、非耐火・非準耐部分は1,000m2以下なので、令128条の2第2項は係らないと思いますが、同法文を読んでいて疑問に思ったので、ご教授ください。

    同2項より抜粋・・・・・・1,000m2を超えるものを除く。)とありますが、1,000m2を超えるものはどうなるのでしょうか?

    木造以外の非耐火・非準耐建築物で、それぞれ1,000m2を超えるものである場合は、この2項の通路は不要なのでしょうか?

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■8503 / inTopicNo.2)  Re[1]: 敷地内通路について
□投稿者/ fj (3回)-(2012/04/18(Wed) 13:50:22)
    読む限り不要だと思います。
    令128-2-2の使用想定を考えてみました。
    準防火地域内の例として、1500u1棟で準耐火以上より、750u2棟ぎりぎりにくっつけて建ててしまえ!となった場合、そうなったら燃えやすいんだから離して通路つくりなさい的な感じかなと思います。
    あくまで個人的な解釈ですので間違ってたらすみません。
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■8504 / inTopicNo.3)  Re[2]: 敷地内通路について
□投稿者/ MT_ (1293回)-(2012/04/18(Wed) 14:24:58)
    ありがとうございます。

    私も、調べていますが、この条項はなにやら明解が見つからないところのようです。

    レス頂いた案も一理あるかと思いますが、

    「A(準耐)-B(非準耐 550m2)-C(非準耐 550m2)-D(準耐)」

    と4棟並んでいる場合、A-B,B-C,C-D間に、3.0m通路が必要なのに、

    「A(準耐)-B(非準耐 1,100m2)-C(非準耐 1,100m2)-D(準耐)」

    と4棟並んでいる場合はそれら全ての間に2項の通路巾の適用はなくなります。

    1,000超えの場合、防火壁による面積区画は必要になってきますが特建等でなければ準耐が強制される訳ではありませんので考えられる事例かと思います。

    下記サイトで販売している書物に回答が載ってるらしいのですが、まだ見ていません。これまでにも買って期待外れだったことが多いので、その為だけに買うには」チョット・・・・・
    http://www.kozobiz.com/modules/QandA/index.php?page=article&storyid=500

    整理が付かないので、令128条の2全てが、木造建築物に対しての規定だと解釈すると説明が付きます。それにしては、法文の書き方が違うような気がしてなりません。




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■8508 / inTopicNo.4)  Re[3]: 敷地内通路について
□投稿者/ 通りすがり (1回)-(2012/04/19(Thu) 10:22:03)
    >1,000超えの場合、防火壁による面積区画は必要になってきますが特建等でなければ準耐が強制される訳ではありませんので考えられる事例かと思います。
    工場などの場合考えられますよね。
    私も既存建物がこの状況になっており困った事がありました。

    >木造建築物に対しての規定だと解釈すると説明が付きます。
    ↑この部分についてですが
    「木造に限った事では無い」と、その時に当地域の主事に言われた事を思い出しました。
    年配の主事の方がよく持っている薄い解説書を見せられて・・
    確かに木造に限ったことでない旨、記してあった記憶があります。
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■8513 / inTopicNo.5)  Re[4]: 敷地内通路について
□投稿者/ MT_ (1295回)-(2012/04/19(Thu) 13:26:41)
    ご意見ありがとうございます

    > 工場などの場合考えられますよね。
    工場も含め「特建等」でなければ、「準耐」ではない1000m2超の建物が存在することには変わり無い点を踏まえていただきたいということです。
    >
    > 「木造に限った事では無い」
    と私も思ってきましたし、今でもそうです。


    ですが、同条2項の「1000m2を超えるものを除く」の説明が付かずに困っています。


    999m2の非準耐S造に隣接して、20m2の非準耐S造を別棟増築すると、合計1000m2超となって適用されるます。

    が、しかし

    999m2の非準耐S造に2.0(m2)を横増築して1000m2超えにし、さらに、20m2の非準耐S造を別棟増築する場合は、適用されないことになりますよね?

    これが、理解できないのです。

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■8514 / inTopicNo.6)  Re[5]: 敷地内通路について
□投稿者/ fj (4回)-(2012/04/22(Sun) 00:11:22)
    ふと思いだして法令集を見てみたら・・・
    法26条「防火壁」での1000u区画義務(準耐・耐火等一部除く)
    準耐火・耐火以外の建物であればこれでしょうか?
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■8515 / inTopicNo.7)  Re[6]: 敷地内通路について
□投稿者/ MT_ (1296回)-(2012/04/22(Sun) 09:10:51)
    >1,000超えの場合、防火壁による面積区画は必要になってきますが・・・

    と、先のNo.8504のスレで申し上げております通り、1000超えで準耐火建築物以上でない場合は防火壁で区画されています。

    だからと言って、除外出来るとは理にかなってはいないと思います。

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