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敷地内通路について
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□投稿者/ MT_ (1290回)-(2012/04/13(Fri) 12:51:49)
| 敷地内通路について
現在、敷地内に、それぞれ1,000m2超の準耐建築物が2棟あります。
これらに挟まれる空地部分にS造平屋、数百uの非耐火・非準耐建築物を計画しています。
この場合は、非耐火・非準耐部分は1,000m2以下なので、令128条の2第2項は係らないと思いますが、同法文を読んでいて疑問に思ったので、ご教授ください。
同2項より抜粋・・・・・・1,000m2を超えるものを除く。)とありますが、1,000m2を超えるものはどうなるのでしょうか?
木造以外の非耐火・非準耐建築物で、それぞれ1,000m2を超えるものである場合は、この2項の通路は不要なのでしょうか?
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