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■8489
/ inTopicNo.1)
北側斜線における適用事項
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□投稿者/ add
(1回)-(2012/04/06(Fri) 15:11:05)
建築申請memoの北側斜線の項目を見ていて気付いたのですが、
「1、2種中高層住居専用地域で建法56条の2に基づく
日影規制の対象区域には適用されない。」とあります。
上記地域には北側斜線は適用外ということなのでしょうか。
どなたかお分かりになるかたお願いします。
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■8491
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 北側斜線における適用事項
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□投稿者/ MT_
(1289回)-(2012/04/06(Fri) 20:55:44)
法56条1項三号ただし書に書かれていることを端的に解釈すると、1、2種中高層住居専用地域の場合で日影規制が適用される場合は北側斜線は適用されないといことになるのだと思います。
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