| いつもお世話になります。 質問させてください。
3年前に用途変更申請を行い、現在宿泊施設を営業している敷地があり、 その隣接住宅(100u以下線引き前の建物)を民泊体験施設として使おうという計画があります。
その場合保健所では、簡易宿泊施設として営業許可を取得し営業するように 指導を受けています。 合わせて、建築では用途変更が必要であれば申請するよう指導がありました。
建築指導担当では、コンバートする建物が隣接地の場合一体的な利用となるので、 敷地を一体として用途変更申請を行うよう指導があったようです。
そこで質問が2点あります。 ・敷地に隣接地をプラスする場合どう扱えば良いか? 例えば既存宿泊施設敷地からすれば増築という扱いが妥当なのか? 行政手続き上は特段申請する必要は無いのか? ・敷地を一体として見た場合であってもコンバートする住宅は100u未満なので、 その建物自体は4号物件なので、用途変更申請は不要なのではないか?
ご意見を聞かせてください。
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