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■8436 / inTopicNo.1)  42条2項道路について
  
□投稿者/ A-TONKUN (1回)-(2012/03/08(Thu) 21:32:17)
    基本としてですが、例えば戸建て住宅で、現況幅員3mの42条2項道路で申請する場合は0.5mの道路後退になりますが、若し先に対側の敷地が開発等の道路後退で4m以上になった場合は0.5mの道路後退は必要なくなる。(0.5mの後退は必要と思っていた)
    恥ずかしながら、大阪府建築指導課に相談して初めて知った次第です。

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■8601 / inTopicNo.2)  ところが、後日談
□投稿者/ TONKUN (18回)-(2012/05/29(Tue) 21:13:06)
    建築指導課の判断でしたのですが、里道を含んでいたので、市(非特定行政庁)は現況幅員が4m以上でも里道の中心から2m後退を指導しているとの事。
    結局、里道中心からの後退になりました。(建築指導課担当者の詫びもあり)

    43条ただし書き道路は法的に整備されたのに、42条2項道路は法的に不備なところは有りますね。
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■8603 / inTopicNo.3)  Re[2]: ところが、後日談
□投稿者/ MT_ (1305回)-(2012/05/30(Wed) 11:43:12)
    >先に対側の敷地が開発等の道路後退で4m以上になった場合は0.5mの道路後退は必要なくなる

    ということが今ひとつ分からないのですが、大規模開発などで道路が造りかえられる場合は従前に2項道路であっても、1項1号や2号、5号の道路(開発道路や公道、又は位置指定道路)になってしまうと思いますので、その時点で「2項道路」云々という問題は生じないとおもうのです。

    また、そうなる場合は幅員も4.0mどころか、6.0m以上であることが多いと思います。

    市の指導で2項道路云々という話がでてくるということは開発道路ではなくて「2項道路」に変わりはないということだと思います。

    例えば、幅員3.0mの「2項道路」に面して、小規模な宅地開発(許可不要の規模)を行った際、造成するに際して、法的中心後退2.0mに加えて任意に0.5m後退して側溝などの構造物を設置する場合があります。

    この場合、合計4.0mのうち、3.0m部分は官地等、残り1.0m部分は開発業者又は購入者の所有する民地(宅地)のままになっているはずです。1.0mのうち0.5m部分は、法的後退なので工作物等の築造は出来ませんが、残りの0.5mは自由に使える私物のままではないでしょうか?

    現況を見ると3.0+2.0+0.5=4.0mになりますが、この場合は2項道路のままです。道路向かいに建築する場合は、元の3.0m道路の中心線から2.0mの後退が必要だということで、道理に叶っていると思います。

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■8618 / inTopicNo.4)  Re[3]: ところが、後日談
□投稿者/ TONKUN (19回)-(2012/06/06(Wed) 23:06:30)
    MTさんの発言を見過ごしていました、そして話をややこしくして、すみません。
    酔っ払ってたので。本日も。(笑)

    先のは建築指導課と話をしていての一般的な話で、今回はより具体的に協議しての話です。

    > 大規模開発などで道路が造りかえられる場合は従前に2項道路であっても、1項1号や2号、5号の道路(開発道路や公道、又は位置指定道路)になってしまうと思いますので、その時点で「2項道路」云々という問題は生じないとおもうのです。

    > また、そうなる場合は幅員も4.0mどころか、6.0m以上であることが多いと思います。

    対側は2項道路の途中部分に有り、現在の要綱に掛からない昔のミニ開発(たぶん)です。

    > 市の指導で2項道路云々という話がでてくるということは開発道路ではなくて「2項道路」に変わりはないということだと思います。

    仰るとおりです。

    > 例えば、幅員3.0mの「2項道路」に面して、小規模な宅地開発(許可不要の規模)を行った際、造成するに際して、法的中心後退2.0mに加えて任意に0.5m後退して側溝などの構造物を設置する場合があります。

    仰るとおりですが、30年以上の昔は法的中心後退2.0mでOKでした。

    > この場合、合計4.0mのうち、3.0m部分は官地等、残り1.0m部分は開発業者又は購入者の所有する民地(宅地)のままになっているはずです。1.0mのうち0.5m部分は、法的後退なので工作物等の築造は出来ませんが、残りの0.5mは自由に使える私物のままではないでしょうか?

    事例は違います。(後記します)

    > 現況を見ると3.0+2.0+0.5=4.0mになりますが、この場合は2項道路のままです。道路向かいに建築する場合は、元の3.0m道路の中心線から2.0mの後退が必要だということで、道理に叶っていると思います。

    事例は違います。(後記します)

    現状を列挙しますと(図面を添付すると問題が有りますので)
    *現況道路幅員は4.1m-4.3m
    *里道が中に走っている。
    *里道中心から後退の指導は近年。
    *里道から申請地側は私有地ですが道路後退している。
    *里道明示は有り。(現況道路境界線は道路管理区域線)
    *里道は途中で5度程折れている。
    *対側の境界は直線で里道の中心からではなく、申請地及び隣地の現況道路境界線からと思われる。
    *対側近隣等の建築概要書を見ると現況幅員が4mで里道の表記は無く、見なし道路の表記も無い。
    *対側近隣等の建築確認申請時は里道の中心からの後退ではなかった。
    *申請地の建築概要書は無し。

    以上ですが、昔は結構いい加減でしたね。

    そして、下記も参考になるのではないでしょうか。
    http://www.meijigakuin.ac.jp/~cls/kiyo/89/hougakukenkyu-tamura89.pdf
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■8620 / inTopicNo.5)  それは一括指定の弊害では?
□投稿者/ MT_ (1308回)-(2012/06/08(Fri) 13:25:56)
    それは単純に、一括指定の弊害ではないかと思います。

    私のところでも、今は役所に管理台帳がありますが、昔は一括指定方式でした。

    これだと、おっしゃるようになってしまいます。

    対面側が先に後退して、仮にも4m幅員が確保され第三者からみてセットバック部分が道路の一部に見える場合は、申請地の設計時に、経緯を知らない善意の設計者が実施計測して幅員4.0m以上を確認した時点で2項道路だと判断するのは難しいと思います。

    登記を調べれば分かることですが、確認申請はそこまでは問いません。2項道路扱いしなくても確認は受理できるはずです。

    また、計測巾がセットバック分も含めて3.0mであれば、その3.0mの中心から2.0m後退した設計をしてしまうこともあるかと思います。

    確認申請時に市町村に照会が回るシステムの場合は、そこの土木課等でチェックが入って指導を受けますが、昔はそんなシステムはなくて、素通りだったと思います。

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