| >先に対側の敷地が開発等の道路後退で4m以上になった場合は0.5mの道路後退は必要なくなる
ということが今ひとつ分からないのですが、大規模開発などで道路が造りかえられる場合は従前に2項道路であっても、1項1号や2号、5号の道路(開発道路や公道、又は位置指定道路)になってしまうと思いますので、その時点で「2項道路」云々という問題は生じないとおもうのです。
また、そうなる場合は幅員も4.0mどころか、6.0m以上であることが多いと思います。
市の指導で2項道路云々という話がでてくるということは開発道路ではなくて「2項道路」に変わりはないということだと思います。
例えば、幅員3.0mの「2項道路」に面して、小規模な宅地開発(許可不要の規模)を行った際、造成するに際して、法的中心後退2.0mに加えて任意に0.5m後退して側溝などの構造物を設置する場合があります。
この場合、合計4.0mのうち、3.0m部分は官地等、残り1.0m部分は開発業者又は購入者の所有する民地(宅地)のままになっているはずです。1.0mのうち0.5m部分は、法的後退なので工作物等の築造は出来ませんが、残りの0.5mは自由に使える私物のままではないでしょうか?
現況を見ると3.0+2.0+0.5=4.0mになりますが、この場合は2項道路のままです。道路向かいに建築する場合は、元の3.0m道路の中心線から2.0mの後退が必要だということで、道理に叶っていると思います。
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