| 設備に関することなのですが、設備の板ではレスがつかなかったのでこちらへの書き込みご容赦ください。
中央集中管理方式空調の換気量の計算で質問です。
換気量算定式 V=20Af/N (Afは居室床面積) の集会場等の特殊建築物における「N」の扱いについて質問です。
手持ちの解説書をみると、「 Nは、実状に応じた1人あたりの占有面積 (10をこえるときは10とする)」となつています。一般居室も、集会場等の特建も区別なしで・・・。
ですが私は、H12年に「 Nは、実状に応じた1人あたりの占有面積 (特殊建築物の居室にあつては3をこえるときは3、その他の居室にあつては10をこえるときは10とする)」(H45告示1832参照→令20条の2第2号ろ)と改められたと思います。
2008版を最後に建築MEMOも買っていなく、Netで探してもそれらしき改正に関する解説が見当たりません。
これらの扱いは現在はどうなっているのでしょうか?
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