| > 採光率が1/20未満の無窓居室は非常用照明や歩行距離等の制限がかかりますが
は、法35条、令116条の2、同117条、同126条の4 で、1/20以上の採光が取れない 場合に掛かる制限です。 法28条1項、令19条で要求される採光とは基本的に無関係です。 なので、
> 住宅の場合の採光1/7以下でも現実的な話しは別として制限をクリアさせれば問題ないのでしょうか? > それとも法28条や令19条で定められている採光率の居室は絶対条件なのでしょうか?
法28条や令19条で定められている採光率は絶対的要件です。(採光率の緩和規定はない)
> そうであればその根拠はどこでわかりますか?
法28条や令19条等に、緩和規定が書かれていないことが、その根拠です。
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