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□投稿者/ すっぴん (1回)-(2012/02/28(Tue) 14:01:59)
| 簡易型(建設現場とかで使用している)50〜100KWの発電機を非常時の業務用として(消防設備用ではなく)設置したい、1台で2,3カ所の施設を持ち回りで使用する為、普段の正常時は倉庫に置いておき、非常時にトラックに載せて移動させ使用する、この時、普段の正常時に置いておく倉庫には建築基準法・消防法を適用させなければならないのでしょうか? 発電機の燃料タンクはは機械に内臓されております、(常時燃料をタンクに入れておくと法規に抵触するのであれば、倉庫に入れている時はタンクをカラにします)数台配置したい(軽油200リットル以上のものと200リットル未満のものがあります)宜しくお願いします。
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