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■8395 / inTopicNo.1)  準不燃材料の定義
  
□投稿者/ のらり (1回)-(2012/02/25(Sat) 16:43:59)
    準不燃材料の定義で

    「不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの」

    と言うものがありますがこの不燃材料の"うち"と言うのはどう言う意味なのでしょうか?
    全ての不燃材料は準不燃材料に包括されないのでしょうか?
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■8397 / inTopicNo.2)  Re[1]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (826回)-(2012/02/25(Sat) 20:45:03)
    定義の文が違っています。よく使う法令の文章ですから、原典を当たりましょう。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html

    建築基準法施行令 第一条
    五  準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱
    開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条
    第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めた
    もの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。


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■8398 / inTopicNo.3)  Re[2]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (2回)-(2012/02/25(Sat) 21:16:06)
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■8399 / inTopicNo.4)  Re[3]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (827回)-(2012/02/25(Sat) 22:34:01)
    不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間
    令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの

    とは、

    令第108条の2  法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術基準は、建築材料に、
    通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の
    仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることと
    する。
    一  燃焼しないものであること。
    二  防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
    三  避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

    ということで、

    不燃材料には、上記の一号二号三号すべてを満足するものと、一号二号を満足すればよい
    もの(外装用)と、2種類あるけれど、そのうち、一号二号三号すべてを満足するもの

    という意味でしょう。

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■8400 / inTopicNo.5)  Re[4]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (4回)-(2012/02/25(Sat) 23:01:40)
    ありがとうございます。

    >そのうち、一号二号三号すべてを満足するものという意味でしょう

    となればそれは準不燃材料じゃなく不燃材料の定義が満たされてしまうと思うので
    なんで準不燃材料に不燃材量の定義をつけているのか疑問なのです。

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■8401 / inTopicNo.6)  Re[5]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (828回)-(2012/02/26(Sun) 00:27:52)
    2012/02/26(Sun) 00:35:01 編集(投稿者)

    通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる
    要件を満たしている建築材料

    というのが準不燃材料の定義なので、すでにそれには、

    通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる
    要件を満たしている建築材料

    という不燃材料の定義も重複する(包含する)ので、準不燃材料の中に、不燃材料が
    含まれていても、【定義上】は、不自然ではないと思いますが。

    準不燃材料の定義が、加熱開始後10分間以上20分未満、とでもなっていれば、準不燃
    材料の中に、不燃材料が含まれるのはおかしい、ということになるでしょうが・・・。

    注)1号2号のみの準不燃材料、不燃材料がありますが、一緒に書くと煩雑なので略して
    いますが、それらも同じ理屈になります。
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■8404 / inTopicNo.7)  Re[6]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (5回)-(2012/02/27(Mon) 12:00:41)
    ありがとうございます。
    単に不燃材料が全て準不燃材料を包括するのであれば法文上のルールでわかるのですが
    ここでは「一 不燃材料のうち…」とあるので
    不燃材料の中でも準不燃材料を包括できない物もあると言う表現のようになっているので疑問に思っています。

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■8405 / inTopicNo.8)  Re[7]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (829回)-(2012/02/27(Mon) 15:00:14)
    告示H12-1401 の第1 にその文言「一 不燃材料のうち…」は書かれています。

    その第1 は、【1号2号3号すべてを満足する】準不燃材料の場合なので、(包含させる
    ためには)不燃材料も【1号2号だけを満足する】不燃材料ではなく、【1号2号3号
    すべてを満足する】不燃材料である必要があるので、「不燃材料のうち…」という
    書き方がされているのでしょう。

    その証拠に、その次の第2 は、【1号2号だけを満足する】準不燃材料の場合で、不燃
    材料も、【1号2号だけを満足する】不燃材料でよいことになります。

    【1号2号だけを満足する】は【1号2号3号すべてを満足する】も、包含するので、
    第2 の場合は、実際に書かれている通り、単に「不燃材料」という記述だけでよい
    ことになります。

    言い方を変えれば、【1号2号3号すべてを満足する】準不燃材料は、【1号2号だけを満足
    する】不燃材料を、包含できない(3号が満足されていない)ので、「不燃材料のうち…」
    という条件書きが必要になるのでしょう。

    注)なお、「包括」は辞書によると「全体をひっくるめてまとめること」という意味
    (「包含」もほぼ一緒ですが)なので、範囲の狭い方(不燃材料)が、範囲の広い方
    (準不燃材料)を包括する、という使い方は、ちょっと疑問です。

    私は、法令関係では、下記のように「包含」を使っているので、それを使いました。

    http://a-bibouroku.seesaa.net/article/162718937.html
    建築基準法の一部を改正する法律の施行について
    【平成12年6月1日建設省住指発第682号】
    第2 1 (4) 1) 用語について
     材料、構造等について性能規定化を行い、それぞれの有する性能の水準を明確化した
    ことに伴い、改正後の法令における用語の使用に当たっては、上位の性能を有する材料、
    構造等は、下位の材料、構造等に包含されるものとして整理した。また、例示仕様に
    おいても同様に、上位の性能を有する材料、構造等については、下位の材料、構造等に
    含まれるものとして整理した。


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■8406 / inTopicNo.9)  Re[6]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (6回)-(2012/02/27(Mon) 16:35:47)
    なんどもお付き合いくださいましてありがとうございます。

    つまり準不燃材料を満たすことができない不燃材料もある
    ということですね。
    これを確認したかったのです。

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■8409 / inTopicNo.10)  Re[9]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ MT_ (1279回)-(2012/02/29(Wed) 10:58:00)
    簡単にいうと、告示1401号では、「大臣認定の不燃材料を除く不燃材料は準不燃材料である」と書いてあるのではないでしょうか?

    「不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間令108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの」

    とは、法第2条9号で「2つ示された不燃材料」のうち「前者」、つまり、「政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの」のみを指しているのではないでしょうか?

    ここでは、「後者」である。「・・・の認定を受けたもの」は除きますよ。という解釈でよいと思います。



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■8413 / inTopicNo.11)  Re[6]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (7回)-(2012/02/29(Wed) 14:37:19)
    ありがとうございます!
    なんて親切な方なんでしょう。
    すごく納得理解できました。

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■8416 / inTopicNo.12)  Re[10]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (831回)-(2012/02/29(Wed) 21:29:28)
    2012/02/29(Wed) 21:52:30 編集(投稿者)
    2012/02/29(Wed) 21:38:55 編集(投稿者)

    告示1401号の第1と第2を見比べて考えたときは、あくまで

    第1 一  不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後
         20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
    第2 一  不燃材料

    の差は

    第1 の 令第108条の2各号に掲げる要件
    第2 の 令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件

    の差によって生ずるものと思いますが。
    (告示仕様と認定ものとの差に関係あるような法文解釈はできないように思えます)

    法2条 九 
    不燃材料  建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないこと
    その他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、
    国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

    の「不燃性能〜適合するもので、」は「国土交通大臣が定めたもの」と「国土交通大臣の認定を
    受けたもの」の両者に掛かっていると、考える方が妥当と思います。
    また、

    令1条 五 
    準不燃材料  建築材料のうち、通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後
    10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び
    第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通
    大臣の認定を受けたものをいう。

    の「通常の火災による加熱が〜満たしているものとして」も「国土交通大臣が定めたもの」と
    「国土交通大臣の認定を受けたもの」の両者に掛かっていると、考える方が妥当と思います。

    そうしないとそれぞれ「認定もの」に性能の条件が掛からなくなり、「認定もの」の認定
    基準が法文上ないことになりますから。

    現実的に、第一号及び第二号に掲げる要件だけで、認定を取っているものは、
    不燃でも準不燃でもないように思えます。
    カタログ等を見てもそういうことを書いたものはないような・・・。
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■8417 / inTopicNo.13)  Re[6]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ のらり (8回)-(2012/03/01(Thu) 10:23:02)
    あれ?すみません。
    全てkuboさんと思って返答していました。
    前回の回答はkuboさんがわかりやすくまとめてくれたものかな?
    と思っていたのですが違うかったのですね。
    MTさんの回答ですがシンプルでわかりやすかったと思ったのですが
    違うのでしょうか??
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■8418 / inTopicNo.14)  Re[11]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ MT_ (1282回)-(2012/03/01(Thu) 10:35:41)
    kuboさん こんにちは

    ・「国土交通大臣が定めたもの」と「国土交通大臣の認定を受けたもの」「又は」で分断すれば辻褄が合うと考えたのですが、違いますか・・・・。

    現状では実存しないと思いますが「国土交通大臣の認定を受けたもの」のなかには、「令第108条の2第3号」を満たさないものも可能な前提を作って(法律上)いるのかと解釈していました。

    未だ、どちらが正しいか分りません・・・・。

    ・そもそも不燃材の認定試験方法(基準)は、現在ではどこに書いてあるのでしょうかね?
    昔は、昭和45年告示1828号に、こと細かく判断基準が書いてありましたが・・・。
    「耐20分間」というのもそこからきているかと思います。令第108条の2各号の要件だけで認定基準とするにはあまりにも大雑把な気がします。

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■8419 / inTopicNo.15)  Re[12]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ kubo (832回)-(2012/03/01(Thu) 20:21:12)
    > ・そもそも不燃材の認定試験方法(基準)は、現在ではどこに書いてあるのでしょうかね?

    http://www.gbrc.or.jp/contents/building_confirm/minister_authorization/taika_buzai.html

    の、防耐火性能試験・評価業務方法書 みたいです。

    P39 の 4.10.0 を見ると、1号2号だけ(3号「避難上有害な煙又はガスを発生しない
    ものであること」は無し)というのは、ないみたいですね。
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■8425 / inTopicNo.16)  Re[13]: 準不燃材料の定義
□投稿者/ MT_ (1283回)-(2012/03/04(Sun) 09:03:52)

    > の、防耐火性能試験・評価業務方法書 みたいです。
    >
    お礼、遅くなって申し訳ありません。有難うございました。

    このようなところで決められているとは知りませんでした。


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