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■8381 / inTopicNo.1)  ベランダに屋根を設置したいのですが
  
□投稿者/ マサラッキ (2回)-(2012/02/18(Sat) 16:34:07)
    マンション10階に住んでいますが、南側ベランダに庇が無く雨天時に洗濯物を干すことが出来ないので、アルミ柱付・屋根ポリカーボネイドの(カーポートみたいな物)屋根を設置しようと近くの工務店に相談したのですが法律違反だと言われました。どこが違反なのかわかりませんので、誰か教えてください。因みにベランダの奥行きは95cm・巾8mです。
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■8383 / inTopicNo.2)  Re[1]: ベランダに屋根を設置したいのですが
□投稿者/ kubo (818回)-(2012/02/19(Sun) 03:10:13)
    2012/02/19(Sun) 03:33:37 編集(投稿者)

    特定行政庁の建築審査担当課に確認された方がよいです。

    3階建以上の共同住宅なので、「耐火建築物」の性能が要求されます。その場合、
    ベランダの屋根を「庇(ひさし)」と解釈するか「屋根」と解釈するかで、
    その屋根の要求される性能が変わりますから。

    建築基準法2条 五号
      主要構造部   壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上
      重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、
      小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の
      部分を除くものとする。

    柱がなければ持ち出しのベランダの庇程度の出なら「庇」ということになりますが、
    出が大きかったり、柱があったりすると「屋根」と解釈される可能性があるので。

    「屋根」なら耐火30分(建築基準法施行令107条)、「庇」なら上の階に部屋が
    ある場合、不燃が要求されます(同115条の2の2 1項 四号ハ 建設省(現国土交通省)
    告示H12-1381号)。

    あと、容積率(延べ面積/敷地面積)が規制値いっぱいの建物なら、屋根先の下側から
    手摺天までの寸法が手摺高より小さい場合、延べ面積に算入(加算)されるので、
    その面で法令違反になる可能性があります。
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