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■8371 / inTopicNo.1)  診療所→保育所への変更
  
□投稿者/ NE (1回)-(2012/02/16(Thu) 10:53:07)
    ・既存建物、鉄骨造3階建、1979年竣工、延床面積400u、第二種住居地域
    
    ・新築時申請済みの用途:診療所 (←実際の用途は透析施設)
    
    ・全館改修して、認可外保育所としたい
    
    ・改修に伴う増築/減築なし、主要構造部の変更なし
    
    
    この場合、用途変更は必要でしょうか?
    
    
    ポイントは2点と考えています。
    
    @ 認可外保育所が法6-1-1の特殊建築物に当たるかどうか。
    
      例えば横浜市の見解では、特建に当たらないとのことなのですが、
      http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/seminar/seminar2.pdf
    
      その他の行政で同様の見解があるかどうか、
      また、その見解の根拠は何なのか、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
    
      ちなみに本物件は横浜市ではありません。
    
    
    A 類似用途に当たるかどうか。つまり、
      透析施設が令137-17「三 診療所(患者の収容施設があるものに限る)」に
      該当するかどうか。
    
     「収容施設」とは、「宿泊」=いわゆる「ベッド」を指すのでしょうか。
    
    
    
    上記は行政に問い合わせたのですが、明確な根拠を伴う回答を得られませんでした。
    
    
    情報いただけると大変助かります。
    どうぞよろしくお願い致します。
    

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■8374 / inTopicNo.2)  Re[1]: 診療所→保育所への変更
□投稿者/ EMANON (11回)-(2012/02/16(Thu) 13:46:28)
    第87条  建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、・・・

    第115条の3  法別表第1に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
    一  (2)項の用途に類するもの  児童福祉施設等
    認可外が児童福祉施設等に該当するかどうか?です。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8376 / inTopicNo.3)  Re[1]: 診療所→保育所への変更
□投稿者/ kubo (816回)-(2012/02/16(Thu) 23:56:55)
    2012/02/17(Fri) 08:14:03 編集(投稿者)

    >「収容施設」とは、「宿泊」=いわゆる「ベッド」を指すのでしょうか。

    建築基準法では、
      「病院」「診療所」及び「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」
    についての定義はありません。
    そういう場合は、その用語の関係の法令で定義があれば、それによっているようです。
    「児童福祉施設等」で羅列される用語などは、その最たるものです。

    医療法 第1条の5 1項 には
     この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため
     医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有
     するものをいう。(以下略)

    同条 2項 
     この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人の
     ため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しない
     もの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

    とあり、「病院」「診療所」は、それによるのが穏当なようです。

    建築基準法の「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」とは「患者の収容施設を
    有しないものもある」ということになり、収容施設=入院させるための施設、と考えれば、
    医療法の「診療所」に「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の
    患者を入院させるための施設を有するもの」があるとの定義に、ぴったりと対応します。

    よって、「患者の収容施設」とは「患者を入院させるための施設」ということになります。
    すなわち、入院用のベッド・病室それに付随する諸室ということでしょう。


    >透析施設が令137-17「三 診療所(患者の収容施設があるものに限る)」に該当するかどうか。

    「建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」(日本建築行政会議:編集)という
    審査の参考書(強制力はないが、多くの特定行政庁の取扱の基準に採用されている場合が
    多い)には、
      「人工透析センター」は、医療法上、患者を入院させるための施設を有しない場合、
      又は病床数が19人以下の場合は「診療所」に該当する。
      また、病床数が20人以上の場合は「病院」に該当する。
    と書かれていて

    19人以下の入院施設のある「人工透析センター=透析施設」は、「診療所(患者の収容施設が
    あるものに限る。)」に該当することになります。(所轄の特定行政庁に、それを取扱基準と
    しているかどうか確認する必要はあるでしょう)

    入院施設のない透析施設は、「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」に該当
    しないので、もともと特殊建築物ではないことになります。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8379 / inTopicNo.4)  Re[2]: 診療所→保育所への変更
□投稿者/ NE (2回)-(2012/02/17(Fri) 20:10:52)
    EMANON様、kubo様
    早速のご返信ありがとうございます!
    
    kubo様の丁寧かつ分かり易いご説明、納得しながら読ませて頂きました。
    誠にありがとうございます!
    
    やはり、透析は特殊建築物には当たらないということですよね・・・
    
    類似用途が使えないとなると(率直に言ってしまうと、建築主さんとしては
    工期等々の面でできれば用途変更手続きを避けたいとお考えでして)、
    EMANON様の仰るように、認可外が児童福祉施設等に当たるかどうか、のみが
    ポイントということになりますね。
    
    
    
    建築基準法別表第1(い)欄の児童福祉施設とは、
    児童福祉法第7条での定義を指す(建築基準法施行令19-1)
       ↓
    児童福祉法第35条に基づき行政が認可した施設が認可保育施設で、
    それ以外の保育所が認可外保育施設
    (http://www.city.kawasaki.jp/35/35kansa/KANSAKEKKA/H22_05_JIDOUFUKUSISISETU.pdf)
       ↓
    認可外保育施設は建築基準法別表第1(い)欄の児童福祉施設に該当しない
    
    
    ・・・のではないか、という解釈で行政に相談してみようと思います。
    
    

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8382 / inTopicNo.5)  Re[3]: 診療所→保育所への変更
□投稿者/ EMANON (13回)-(2012/02/18(Sat) 17:37:30)
    No8379に返信(NEさんの記事)

    入院施設≠収容施設ではないかと思ったのですが・・・
    調べてみたら、透析は4時間程度のようです。患者さんにとっては内外時間です。
    収容にも当たらないような気がしますので、kubo様の書かれているとおりだと思います。

    > ・・・のではないか、という解釈で行政に相談してみようと思います。

    特殊建築物に該当する診療所などに類似する診療所
    特殊建築物に該当する保育園に類似する認可外保育園・・・・
    特殊建築物に該当するかどうかでは無くて、類似の用途かどうかが問題ではないかと思います。

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