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■8352 / inTopicNo.1)  階数の算定
  
□投稿者/ deal (1回)-(2012/02/09(Thu) 16:41:48)
    確認申請で、階数の扱い方で悩んでいます。

    平屋の建物ですが、機械室に設備架台を設置した場合。

    2階建てと言われました。

    床は、グレーチング、独立鉄骨柱、梁です。

    場所は、大阪府です。

    [Q&A建築基準法及び同大阪府条例 質疑応答集」

    4−38 中2階の床面積、階数の取扱に当たるとのこと。

    Q:省略

    A:壁の有無及び階段・はしご・タラップの違いにかかわらず

    建築基準法上の階数は2となり、床面積に算入される

    (面積及び高さの大小は関係ない)。

    床が、グレーチングで設備機械置場が、2階と判定されるのは

    当然ですか?

    教えてください。


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■8353 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階数の算定
□投稿者/ kubo (810回)-(2012/02/09(Thu) 20:02:59)
    2012/02/09(Thu) 20:06:48 編集(投稿者)

    >床が、グレーチングで設備機械置場が、2階と判定されるのは
    >当然ですか?

    グレー部分なので、特定行政庁の取扱い次第と思います。

    床面積の取り方の基準を示した S61.4.30住指発115 には、点検用歩廊(キャット
    ウォーク)や給水等の地下タンク用ピット(点検のみの通路が周囲にある場合)は
    床面積に入れないというのがあります。基本的には点検用のみで、他の用途に転用
    できない場合は、床面積に非算入・・・となるみたいです。

    グレーチングでよいというのは、屋外なら下部が雨ざらしになるから、床面積に入れなくて
    よいでしょう。建物として扱わなくてよいでしょう、というのはあり得ますが、内部では、
    それは関係ないでしょう。それでもグレーチングにするということは、点検用のみの
    用途である、ということで、それを床面積非算入の条件にする特定行政庁もありました。
     (実際にはグレーチングが点検用のみの担保にはなり得ませんが、妥協点としての
      線引きかもしれません)

    階に算入するかどうかは、特にないように思います。しかし、床面積に算入しないなら、
    階に算入しないという扱いは、よく遭遇しています。

    上記の通達は今では、審査の参考資料で強制力はありません。各特定行政庁がそれらを
    参考に取扱基準を定めているのが実態ですので、その特定行政庁がNGといったら
    従うしかないでしょう。
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■8356 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階数の算定
□投稿者/ deal (3回)-(2012/02/10(Fri) 09:17:17)
    kubo様

    ありがとうございました。

    機械室の設備が追加になった為、架台を設置したのですが・・・

    上下に機械を設置すれば、階数に算入されますね。




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