| 2012/02/09(Thu) 20:06:48 編集(投稿者)
>床が、グレーチングで設備機械置場が、2階と判定されるのは >当然ですか?
グレー部分なので、特定行政庁の取扱い次第と思います。
床面積の取り方の基準を示した S61.4.30住指発115 には、点検用歩廊(キャット ウォーク)や給水等の地下タンク用ピット(点検のみの通路が周囲にある場合)は 床面積に入れないというのがあります。基本的には点検用のみで、他の用途に転用 できない場合は、床面積に非算入・・・となるみたいです。
グレーチングでよいというのは、屋外なら下部が雨ざらしになるから、床面積に入れなくて よいでしょう。建物として扱わなくてよいでしょう、というのはあり得ますが、内部では、 それは関係ないでしょう。それでもグレーチングにするということは、点検用のみの 用途である、ということで、それを床面積非算入の条件にする特定行政庁もありました。 (実際にはグレーチングが点検用のみの担保にはなり得ませんが、妥協点としての 線引きかもしれません)
階に算入するかどうかは、特にないように思います。しかし、床面積に算入しないなら、 階に算入しないという扱いは、よく遭遇しています。
上記の通達は今では、審査の参考資料で強制力はありません。各特定行政庁がそれらを 参考に取扱基準を定めているのが実態ですので、その特定行政庁がNGといったら 従うしかないでしょう。
|