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■8351 / inTopicNo.1)  既存建物を渡り廊下で増築
  
□投稿者/ nekotakashi (1回)-(2012/02/08(Wed) 22:02:38)
    皆様のお考えを参考にしたく書かせてもらいました。勉強不足は承知ですが、回答いただければと思います。
    現在、既存の病院(S造2階建)に渡り廊下を設け住宅(木造1階)を増築したいと考えています。渡り廊下をエキスパンションジョイントで接合するのですが、そこで質問があります。
    その1:確認申請上、第三面の主用途は病院、第四面は住宅でよいのか。(この場合特殊建築物に該当するのか)
    その2:既存部分は現行法規に適合し、増築部分は既存部分の床面積の1/50であり、エキスパンションで区切っているため、別棟と考え、確認申請の検討項目に採光、排煙、換気は考慮しなくてもいいのか。
    その3:防火地域は指定のないところであるため、防火関係(延焼ライン等)は考慮しなくていいのか。
    以上、よろしくお願いします。
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■8354 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存建物を渡り廊下で増築
□投稿者/ kubo (811回)-(2012/02/09(Thu) 23:49:06)
    2012/02/09(Thu) 23:54:45 編集(投稿者)

    > 現在、既存の病院(S造2階建)に渡り廊下を設け住宅(木造1階)を増築したいと考えています。渡り廊下をエキスパンションジョイントで接合するのですが、そこで質問があります。

    書かれていることから見ると、2棟の建物はエキスパンションジョイントなら渡り廊下で
    つないでも別棟であると考えておられるようですが、1棟の取扱いになるのが原則です。
    条件に合えば、特定行政庁によっては、2棟と考えてもよいというのもありますが、
    それは特定行政庁の取扱なので、特定行政庁によって異なるようです。

    1例
    http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0079/200804101255056.pdf


    > その1:確認申請上、第三面の主用途は病院、第四面は住宅でよいのか。

    別棟扱いが可能となった場合は、それでよいと思います。主要用途は、住宅付き病院の
    方がよいかもしれませんが。


    > (この場合特殊建築物に該当するのか)

    病院(法令上の定義によるなら、病院は病室があるので)は特殊建築物になります。
    しかし、別棟なら住宅棟は特殊建築物にはなりません。1棟扱いなら当然、特殊建築物に
    なります。


    > その2:既存部分は現行法規に適合し、増築部分は既存部分の床面積の1/50であり、エキスパンションで区切っているため、別棟と考え、

    冒頭の理由により、「エキスパンションで区切っているため、別棟」とは即断できません。


    >確認申請の検討項目に採光、排煙、換気は考慮しなくてもいいのか。

    別棟なら、住宅棟は200m2以下なら、採光、換気(一般には、引違いで採光をクリアする
    なら、当然換気もクリアするので、検討を省かれていますが)の検討は要りますが、
    排煙は要りません。
    1棟扱いなら、すべて検討が要ります。(内容によっては規模等によって不要になる
    場合もあります)


    > その3:防火地域は指定のないところであるため、防火関係(延焼ライン等)は考慮しなくていいのか。

    別棟扱いなら、住宅棟には考慮しませんが、1棟扱いなら、特殊建築物なので耐火(または
    準耐火)建築物に該当すれば、考慮が要ります。

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