| 防火設備の軽微な変更の扱いについて
具体的には、耐火建築物の延焼の恐れある部分に設けた「φ100」の換気口です。
100cm2以下の面積であるので、適正なフードを取り付けると「H12告示1369 第1-7号」により「特定防火設備」になります。
法2条9の2号(ロ)では「防火設備」を指定していますが、上位性能とみなせるので問題なく確認済みは得ています。
本当なら、図書には「防火設備」と記載したいのですが「H12告示1360号」には当該「特定防火設備」を「防火設備」とみなす記載がないので、仕方なく「特定防火設備」の告示番号(1396)を記載して確認済みを得ることになると思います。
ところが、工事中の設計変更で、当該開口部をφ150とか300角等に変更したとします。
100cm2を超えるので告示1369号は使えなくなり、防火ダンパー付の「防火設備」とする場合も出てくると思います。
これが、「計画変更」か「軽微変更」か?という問題なのですが、如何でしょうか?
私は、当然に問題ないだろうと思っていたのですが、規則3条の2-11号表中をよく読んでみると「防火設備」であるものを、その他の「防火設備」や「特定防火設備」に変更することは明記さてれいますが、「特定防火設備」は、「特定防火設備」に変えることしか明記されていません。
いくら任意でも「特定防火設備」を選択した部位を「防火設備」に変更すると「計画変更」になってしまうのでは?という疑問が出てきました。よろしくお願いします。
|