建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ39 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■8344 / inTopicNo.1)  防火設備の軽微な変更の扱いについて
  
□投稿者/ MT_ (1277回)-(2012/01/28(Sat) 11:07:44)
    防火設備の軽微な変更の扱いについて

    具体的には、耐火建築物の延焼の恐れある部分に設けた「φ100」の換気口です。

    100cm2以下の面積であるので、適正なフードを取り付けると「H12告示1369 第1-7号」により「特定防火設備」になります。

    法2条9の2号(ロ)では「防火設備」を指定していますが、上位性能とみなせるので問題なく確認済みは得ています。

    本当なら、図書には「防火設備」と記載したいのですが「H12告示1360号」には当該「特定防火設備」を「防火設備」とみなす記載がないので、仕方なく「特定防火設備」の告示番号(1396)を記載して確認済みを得ることになると思います。

    ところが、工事中の設計変更で、当該開口部をφ150とか300角等に変更したとします。

    100cm2を超えるので告示1369号は使えなくなり、防火ダンパー付の「防火設備」とする場合も出てくると思います。

    これが、「計画変更」か「軽微変更」か?という問題なのですが、如何でしょうか?

    私は、当然に問題ないだろうと思っていたのですが、規則3条の2-11号表中をよく読んでみると「防火設備」であるものを、その他の「防火設備」や「特定防火設備」に変更することは明記さてれいますが、「特定防火設備」は、「特定防火設備」に変えることしか明記されていません。

    いくら任意でも「特定防火設備」を選択した部位を「防火設備」に変更すると「計画変更」になってしまうのでは?という疑問が出てきました。よろしくお願いします。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -