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■8330 / inTopicNo.1)  木造のカーポート
  
□投稿者/ ぴろ (1回)-(2011/12/27(Tue) 16:50:10)
    木造軸組でカーポートを計画してます、約90u、骨組みの上にトタン屋根、その他は開放(柱、筋違あらわし)です、田舎の解放されている土地で、延焼とか関係なく何もないところにぽつんと建てる感じです、電話で役所に相談した所、駐車場という事で壁・天井を不燃材で囲わないとダメみたいなことを言ってましたが、ここで質問ですが、
    解放させてはいけないのでしょうか?
    木の柱・梁・筋違・母屋、垂木をあらわしたらいけないという事でしょうか?
    天井をつけないければ屋根を不燃にする事であればトタン屋根は不燃だからいいと思いますが、下地の母屋とかを不燃にしなくてはいけないのでしょうか?(骨組みが屋根面積の何%以下であれば骨組みを不燃にしなくても良いとかどっかで聞いた事がありますが、あればその法令、通達?は何条でしょうか)
    また、木軸で開放型カーポートを建てる時、の関係する法令・通達とかを教えて下さい。

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■8333 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造のカーポート
□投稿者/ kubo (806回)-(2011/12/27(Tue) 21:55:29)
    >木造軸組でカーポートを計画してます、約90u、骨組みの上にトタン屋根、その他は開放(柱、筋違あらわし)です、田舎の解放されている土地で、延焼とか関係なく何もないところにぽつんと建てる感じです、電話で役所に相談した所、駐車場という事で壁・天井を不燃材で囲わないとダメみたいなことを言ってましたが、

    というのは、下記の内装制限のことでしょう。(違うかもしれませんが)

    建築基準法 35条の2
      別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物[ 中略 ]は、政令で定めるもの
      を除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井(天井のない場合におい
      ては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければなら
      ない。

    建築基準法施行令 128条の4
      法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものと
      する。
    [ 中略 ]
      二 自動車車庫、又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物
    [ 以下略 ]

    同129条
    [ 中略 ]
      2  前条(128条の4のこと)第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供す
        る部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の
        仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。

      注)前項第二号とは下記
         二  次のイ又はロに掲げる仕上げ
          イ  準不燃材料でしたもの
          ロ  イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法に
             より国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの

    不燃ではなく準不燃ですね。だから「役所」が言うのは別のことの可能性はあります。


    >解放させてはいけないのでしょうか?

    内装制限としては、そういうのはないと思います。他の条文で、外壁として規制されれば
    別です。(例えば、法22条区域になっていれば、延焼のおそれのある部分はそれで掛かる)


    >骨組みが屋根面積の何%以下であれば骨組みを不燃にしなくても良いとかどっかで聞いた事がありますが、あればその法令、通達?は何条でしょうか

    内装制限のこととしたら、
    「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)という審査の参考書が
    あり、下記のように書かれています。(この本はあくまでも参考書なので、強制力はない
    ですが、多くの特定行政庁が全部、又は過去からの独自の取扱基準と食い違わない項目を
    取扱基準として使用しているようです)

      36 特殊建築物等の内装
      3) 内装制限における柱・はり等の取扱い
      内装制限が適用される壁又は天井の部分に柱・はり等の木部が露出する場合で、柱・
      はり等の室内に面する部分の面積が各面の面積の10分の1を超える場合は、当該柱又
      ははり等の部分も壁又は天井の一部とみなして内装制限の対象として取り扱うものと
      する。


    >また、木軸で開放型カーポートを建てる時、の関係する法令・通達とかを教えて下さい。

    細かくは他にもありますが、大まかには、
    上記以外は、法22条区域であれば、法22条、23条。

    なお、下記のようなことがあります。

    自動車車庫は、側面が開放的であり、燃料の貯蔵や給油をしない、同じ敷地内の車庫の
    合計面積が30m2以内だったら、建築基準法では自動車車庫として取り扱わないという
    過去の通達があり(今は通達は強制力はなく、特定行政庁に対する助言に過ぎませんが)
    多くの行政庁でそう取り扱っているようです。
      その通達は、下記の記事の下段に引用されていますので、参考に貼り付けておきます。
    http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/shako_kurumaisu.pdf


    本来は、そういう回答をした「役所」で、細かく根拠法令・条文等を聞くことでしょう。

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