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■8324 / inTopicNo.1)  廊下の排煙
  
□投稿者/ つとむ (15回)-(2011/12/26(Mon) 11:08:01)
    おせわになります。
    過去に同じようなスレあったかと思いますがうまく探せないので失礼承知で・・・
    タイトルどおりなのですが、4階建事務所1200uの廊下の排煙についてですが、
    告示1440号にて火災の発生の恐れの少ない室を定める件にて廊下が定義されていますがこれを令126条の2排煙設備但し書きの部分として使えるのでしょうか?
    いろいろネットくぐってみましたが、使える?避難検証法に該当する場合のみとか記載されていますが?ちょっと混乱してます。
    よろしくおねがいいたします。
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■8326 / inTopicNo.2)  Re[1]: 廊下の排煙
□投稿者/ kubo (802回)-(2011/12/26(Mon) 13:51:00)
    2011/12/26(Mon) 13:54:49 編集(投稿者)

    昔は、廊下は避難経路だから室でも居室でもなく、告示H12-1436号 四 ハ の(1)〜(4)
    の排煙免除規定は使えません、ということ(解釈)だったのですが、令129条の2〜
    129条の2の2 の避難安全検証法では、令129条の2→告示H12-1440号で、廊下を「火災の
    発生のおそれの少ない室」とするということになったので、避難安全検証法が適用される
    用途の廊下は「室」として扱うということに、審査の参考書『建築物の防火避難規定の
    解説2005』でなったのです。

    この本は強制力はないですが、多くの特定行政庁で取扱基準扱いにしているので、そう
    扱う審査機関が多いということになります。

    ですから(そう扱う審査機関では)告示H12-1436号 四 ハ の(1)〜(2)が、「室」として
    適用できるので、排煙免除ができる場合もある、ということになったわけです。
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■8328 / inTopicNo.3)  Re[2]: 廊下の排煙
□投稿者/ つとむ (16回)-(2011/12/26(Mon) 15:08:27)
    kuboさま ご回答ありがとうございます。

    <この本は強制力はないですが、多くの特定行政庁で取扱基準扱いにしているので
    <そう扱う審査機関が多いということになります。

    全国統一してもらいたいですね。
    すっきりしました。

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