| 2011/12/26(Mon) 13:54:49 編集(投稿者)
昔は、廊下は避難経路だから室でも居室でもなく、告示H12-1436号 四 ハ の(1)〜(4) の排煙免除規定は使えません、ということ(解釈)だったのですが、令129条の2〜 129条の2の2 の避難安全検証法では、令129条の2→告示H12-1440号で、廊下を「火災の 発生のおそれの少ない室」とするということになったので、避難安全検証法が適用される 用途の廊下は「室」として扱うということに、審査の参考書『建築物の防火避難規定の 解説2005』でなったのです。
この本は強制力はないですが、多くの特定行政庁で取扱基準扱いにしているので、そう 扱う審査機関が多いということになります。
ですから(そう扱う審査機関では)告示H12-1436号 四 ハ の(1)〜(2)が、「室」として 適用できるので、排煙免除ができる場合もある、ということになったわけです。
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