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■8318 / inTopicNo.1)  竪穴区画
  
□投稿者/ gmz (1回)-(2011/12/14(Wed) 13:24:46)
    増築するために既存建物の区画を
    確認していて分からなくなりました。

    既存建物はRC4階建 

    1F 診療所+専用住宅のアプローチ 150u程度
    2F 診療所 150u程度
    3F 専用住宅
    4F 専用住宅

    1Fの専用住宅の玄関と3Fの専用住宅のアプローチ
    (共同住宅の屋外廊下みたいな感じです)をつな
    いでいるエレベーターがあるのですが、なぜかこ
    こだけ竪穴区画がされていません。

    理由がわかる方ご指導ください。

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■8319 / inTopicNo.2)  追伸
□投稿者/ gmz (2回)-(2011/12/14(Wed) 13:27:09)
    1Fは扉をくぐった屋内です。


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■8320 / inTopicNo.3)  Re[2]: 追伸
□投稿者/ kubo (800回)-(2011/12/15(Thu) 00:01:49)
    http://www.mh-he.co.jp/dealer/division.html
    を、参照してみられたらと思います。

    令112条9項ただし書き二号
      階数が3以下で延べ面積が200u以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同
      住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200u以内である
      ものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分
      その他これらに類する部分

    専用住宅部分の入り口が3階にあって、4階とはメゾネットになっていて、専用住宅の
    床面積が200m2以内で、そのエレベーターが住宅専用(2階に出入口がない)なら
    そのただし書きが適用されるのでは。

    過去に同様な(診療所ではなく、事務所及びその作業場でしたが)事例で、ホーム
    エレベータを使って、竪穴区画無しだったと記憶しています。
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