| 操作ミスで削除してしまったので、再掲します。 なお、廊下幅は有効幅です。それも最小のところで取ります。
−−−−−−以下再掲−−−−−
★廊下幅の規定は、令119条に 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。 とあって、表の中に 病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100uを こえる階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が 200u(地階にあっては、100u)をこえる階におけるもの は、 「両側に居室がある廊下」以外の廊下の場合 1.2m が必要ということになっているので、2階の共同住宅の住戸の面積が100uを超えたら、 片廊下で 1.2m 要ることになります。
★共同住宅で耐火建築物等が要求をされるのは、法27条・同別表1より、 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、 共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの で、その用途に供する階が 3階以上の階の場合は、耐火建築物に (共同住宅の場合は)その用途に供する2階の面積が300u以上の場合は、準耐火建築物に することが要求されます。
「木造3階の共同住宅の仕様」というのは、耐火建築物の仕様ということでしょうから、 本件の場合、2階建ですから不要ということになります。
延べ300m2というのであれば(およその面積としても)2階部分は150m2程度以下でしょう から、準耐火建築物の仕様も要求されず、普通の仕様(耐火・準耐火の仕様は要求され ないということ)でよいことになります。
★タラップ(消防法の避難器具として)の要不要は、 下階に店舗があるということですが、(消防法では)それが物品販売業の店舗であれば、 2階(共同住宅)の居住人員が10人以上で必要になります。 下階の用途については、それ以外でも該当するものがありますから、上記以外でも 店舗の内容によっては掛かるかもしれないので、確認を要します。 (すべてあげると煩雑になるので略します。法令自体や建築消防adviceのような 参考書で調べるか、直に消防に聞くかして)
それらに該当しなければ、2階(共同住宅)の居住人員が30人以上で必要になります。 本件の場合、2階の規模から見てこれは該当しないと思います。
居住人員をどう取るかということは、実際的には消防が住戸の大きさで決めているので、 所轄の消防に確認する必要があると思います。本件の場合、10人に掛かるかどうかは 微妙なところのような気がします。
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