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■8301 / inTopicNo.1)  有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
  
□投稿者/ 扇千景 (1回)-(2011/12/02(Fri) 12:02:15)
    既存倉庫に有圧扇を増設する場合に法令チェックすべきことは何がありますか?

    現状
    倉庫・設置階(4階建の2・3・4階)・延焼ラインにかかる

    以上です。
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■8303 / inTopicNo.2)  Re[1]: 有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
□投稿者/ oto (424回)-(2011/12/03(Sat) 08:36:34)
    倉庫が3階にあるということは、耐火建築物でしょうから、ダンパーが必要と思われます。もともとの確認申請書を確認されて、設置されたほうが良いかと思われます。
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■8304 / inTopicNo.3)  Re[2]: 有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
□投稿者/ 扇千景 (2回)-(2011/12/03(Sat) 10:01:47)
    ありがとうございます。
    1つ言い忘れましたが
    延焼ラインにはかかりますが
    防火指定のない地域(22条)でも
    ダンパーは必要になりますか?

    建確は客先に言って探してもらったのですが見当たらないとのことです。
    どこかにあるのですが書庫には膨大な図書が煩雑に保管されてあり
    探しきれずに行方不明と言うことです。
    今はまだ予算取りなので法令チェックだけ勉強しておきたいと思います。
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■8305 / inTopicNo.4)  Re[3]: 有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
□投稿者/ kubo (794回)-(2011/12/03(Sat) 11:51:52)
    2011/12/03(Sat) 11:53:54 編集(投稿者)

    防火指定のない地域(22条)でも

    法27条及び別表第1 によると、倉庫の用途に供する3階以上の床面積(1階2階部分は
    除くということ)が、200m2以上なら、耐火建築物に、倉庫の用途に供する床面積が、
    1500m2以上なら、準耐火建築物以上にしなければならないので、それに該当すれば、
    法2条 九の二、九の三の規定により、延焼のおそれのある部分の外壁の開口部は、
    防火設備(換気扇ならダンパー付き)にする必要があります。

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■8307 / inTopicNo.5)  Re[4]: 有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
□投稿者/ 扇千景 (3回)-(2011/12/03(Sat) 17:36:04)
    ありがとうございます。
    (準)耐火建築物であれば防火指定区域に関係なく
    延焼ラインにかかれば防火設備としなければならないわけですね。

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