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Re[3]: 有圧扇を設置する場合の法令チェック事項
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□投稿者/ kubo (794回)-(2011/12/03(Sat) 11:51:52)
| 2011/12/03(Sat) 11:53:54 編集(投稿者)
防火指定のない地域(22条)でも
法27条及び別表第1 によると、倉庫の用途に供する3階以上の床面積(1階2階部分は 除くということ)が、200m2以上なら、耐火建築物に、倉庫の用途に供する床面積が、 1500m2以上なら、準耐火建築物以上にしなければならないので、それに該当すれば、 法2条 九の二、九の三の規定により、延焼のおそれのある部分の外壁の開口部は、 防火設備(換気扇ならダンパー付き)にする必要があります。
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