| 建築基準法施行令(以下、令という)第126条の2 に (令)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、 排煙設備を設けなければならない と書かれているので、それに該当します。
第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部 というのは、 開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。) の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの と書かれているので、排煙設備としての開口部(令126条の3に書かれている)と 似たところがあります。
なので、116条の2の開口部か、126条の3の排煙設備か、いずれかが必要となります。 116条の2の開口部であれば、高いところから下へ80cmの部分に、設けなければいけない ので、屋根か(屋根の形式が切妻であれば)妻面の最上部に設けることになります。
排煙設備としての開口部であれば、建設省(現国土交通省)告示(平成12年)1436号 三項の規定により(平均)天井高(切妻なら勾配屋根の軒部分と棟部分の野地板下の 平均高さ)が、3m以上であれば、床から2.1mか、天井高の1/2以上の高い方から上の 部分は、すべて排煙有効高さになるので、そこに排煙窓(排煙設備としての窓)を 設けることができ、116条の2の開口部よりも、設置しやすくなります。
以上のいずれかで、決めるのが普通です。
ただし、116条の2の開口部の仕様は、建築基準法には、上記以上のことは書かれて いないので、審査側では、排煙設備としての開口部と同様の仕様を、求められるケースも 多いです。排煙設備としての開口部で考えておれば、必ずクリアするでしょう。 (両者の端的な違いは、クレセントや排煙オペレーター装置の高さの規制です)
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