建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ39 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■8294 / inTopicNo.1)  天井あらわしの排煙計算
  
□投稿者/ 三浪 (1回)-(2011/11/25(Fri) 09:53:16)
    木造平屋20u程度の店舗ですが、排煙計算は必要なのでしょうか。

    天井仕上げがなく小屋組(木)あらわしになります。
    必要な場合の排煙計算はどのように考えたらいいのか、わかりません。
    トップライトの設置になるのか?

    どなたかお願いします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8296 / inTopicNo.2)  Re[1]: 天井あらわしの排煙計算
□投稿者/ kubo (793回)-(2011/11/25(Fri) 13:53:03)
    建築基準法施行令(以下、令という)第126条の2 に
      (令)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、
      排煙設備を設けなければならない
    と書かれているので、それに該当します。

    第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部 というのは、
      開放できる部分(天井又は天井から下方80p以内の距離にある部分に限る。)
      の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの
    と書かれているので、排煙設備としての開口部(令126条の3に書かれている)と
    似たところがあります。

    なので、116条の2の開口部か、126条の3の排煙設備か、いずれかが必要となります。
    116条の2の開口部であれば、高いところから下へ80cmの部分に、設けなければいけない
    ので、屋根か(屋根の形式が切妻であれば)妻面の最上部に設けることになります。

    排煙設備としての開口部であれば、建設省(現国土交通省)告示(平成12年)1436号
    三項の規定により(平均)天井高(切妻なら勾配屋根の軒部分と棟部分の野地板下の
    平均高さ)が、3m以上であれば、床から2.1mか、天井高の1/2以上の高い方から上の
    部分は、すべて排煙有効高さになるので、そこに排煙窓(排煙設備としての窓)を
    設けることができ、116条の2の開口部よりも、設置しやすくなります。

    以上のいずれかで、決めるのが普通です。

    ただし、116条の2の開口部の仕様は、建築基準法には、上記以上のことは書かれて
    いないので、審査側では、排煙設備としての開口部と同様の仕様を、求められるケースも
    多いです。排煙設備としての開口部で考えておれば、必ずクリアするでしょう。
    (両者の端的な違いは、クレセントや排煙オペレーター装置の高さの規制です)

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8299 / inTopicNo.3)  Re[2]: 天井あらわしの排煙計算
□投稿者/ 三浪 (2回)-(2011/11/26(Sat) 00:38:57)
    知りたい事が大変よく分かりました。
    ありごとうございます、参考にさせていただきます。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -