| 2011/11/19(Sat) 19:36:07 編集(投稿者)
建築時の適法状態で、後の事情で環境が変わり、違法状態になったからといって 是正命令が出るということは、現実問題あり得ないと思います。
経験として、昔、分譲マンションの設計に関わったとき、市の計画道路(拡張)に 掛かっていたけれど、その時点では事業化されていないが、近い将来拡張する 可能性が高かった。市は分譲後に買収するのは大変なので、分譲する前に、拡張 分を建物完成後、買収した。そのとき市の建築課は、買収後は違法状態になるので 是正勧告を出すなどとはいわなかった。将来、建て替えようとするとき、今と同じ 規模のものは建てられない、とデベロッパーに説明するだけだった。
そんなものです。
持ち主が故意に違法状態にしたのでない限り、現実問題として、是正命令は出せない でしょう。仮に出して、訴訟問題になったら、持ち主側の行為に違法性がないから、 負けることはないでは。
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