■8269 / inTopicNo.4) |
Re[3]: 監理者について
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□投稿者/ kubo (786回)-(2011/11/18(Fri) 13:43:50)
| 2011/11/18(Fri) 13:48:42 編集(投稿者)
>管理建築士以外の(二級建築士)所員がその資格で行える規模の建物であればその者の名前で確認申請等業務が行えるかという旨でした。
無理でしょう。
業としての確認申請書類に設計者・監理者として名前が出せるのは、管理建築士だけ だと思います。二級の範囲内、外にかかわらず、無理と思います。
その二級建築士が建築主の場合(建築士事務所の名前でなく、個人として)設計・申請・ 監理することは、業としてではないから、可能かもしれません。そういう説明は受けた 記憶があります。
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