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■8265 / inTopicNo.1)  監理者について
  
□投稿者/ ひらた (1回)-(2011/11/18(Fri) 08:30:39)
    おはようございます。事務所登録された一級建築士事務所に所属する管理建築士以外の一級建築士はその者の責任において設計、監理等が出来ると思いますが、二級建築士についてはその者の資格の範囲内(二級建築士で設計、監理できる規模の建物)であれば同様に設計監理出来るのでしょうか。
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■8267 / inTopicNo.2)  Re[1]: 監理者について
□投稿者/ kubo (785回)-(2011/11/18(Fri) 10:08:20)
    二級の範囲外でも、一級建築士の管理下で補助をするということで、
    実務は可能と思います。

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■8268 / inTopicNo.3)  Re[2]: 監理者について
□投稿者/ ひらた (2回)-(2011/11/18(Fri) 11:11:48)
    ありがとうございました。お尋ねしたかったのは建築確認申請等において一級建築士事務所登録された事務所の管理建築士以外の(二級建築士)所員がその資格で行える規模の建物であればその者の名前で確認申請等業務が行えるかという旨でした。すみません当方の説明不足でした。
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■8269 / inTopicNo.4)  Re[3]: 監理者について
□投稿者/ kubo (786回)-(2011/11/18(Fri) 13:43:50)
    2011/11/18(Fri) 13:48:42 編集(投稿者)

    >管理建築士以外の(二級建築士)所員がその資格で行える規模の建物であればその者の名前で確認申請等業務が行えるかという旨でした。

    無理でしょう。

    業としての確認申請書類に設計者・監理者として名前が出せるのは、管理建築士だけ
    だと思います。二級の範囲内、外にかかわらず、無理と思います。

    その二級建築士が建築主の場合(建築士事務所の名前でなく、個人として)設計・申請・
    監理することは、業としてではないから、可能かもしれません。そういう説明は受けた
    記憶があります。
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■8270 / inTopicNo.5)  Re[4]: 監理者について
□投稿者/ ひらた (4回)-(2011/11/18(Fri) 14:56:39)
    早速のご回答ありがとうございました。やはり無理ですね。
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■8271 / inTopicNo.6)  Re[5]: 監理者について
□投稿者/ bell (72回)-(2011/11/18(Fri) 18:19:18)
    う〜ん…本当にダメなんでしょうか?実務上はkuboさんの言う通りですが、士法によれば、

    管理建築士は建築士事務所を管理する建築士でありますが、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

    としか書いてませんから、管理建築士が必ず申請書の設計者、監理者でなければならないと言う事ではないと思います。たとえ登録が一級建築士事務所で有っても、その業務範囲の資格者で有れば確認申請上の設計者、監理者名に記入できると思いますが…

    尚、ICBA質疑ではこのような事のようです。
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A2.pdf
    32ページ 300以降

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■8272 / inTopicNo.7)  Re[6]: 監理者について
□投稿者/ kubo (787回)-(2011/11/18(Fri) 19:38:10)
    なるほど、管理建築士は代表として登場しなくてよいのですね。

    設計図書に責任を持って関与していない(申請書にいう「作成または確認」しない)
    となると管理建築士の業務怠慢のように思えますが。

    また、審査の建築主事と担当者の関係と矛盾するような・・・。
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■8273 / inTopicNo.8)  Re[7]: 監理者について
□投稿者/ ひらた (5回)-(2011/11/18(Fri) 20:10:46)
    いろいろありがとうございます。実は以前、あるハウスメーカーの図面を知り合いから見せられた時に設計者欄に記載された方(一級建築士)の名前をたまたま記憶していて、その直後、別の機会で同じ(営業所の)ハウスメーカーの図面を見た時に別の一級建築士の方の名前が記載されていて、その時は同じ一級建築士だから問題ないのかと考えていました。
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