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■8253 / inTopicNo.1)  内装仕上げ
  
□投稿者/ 大工で2級建築士 (1回)-(2011/11/10(Thu) 16:03:27)
    準耐火建築物で木造2階建てです。

    LDKの天井高さを上げるために、2階の梁を天井より下げてます。
    梁には石膏ボードを貼り、仕上に木の板を貼りたいのですが問題ありますか?
    台所は火気使用室になります

    腰壁にも石膏ボードの上に杉板を張る予定です
    下地がクリアしていれば仕上材の制限は受けませんか?

    LDKは下がり壁も無く天井はつながってます

    宜しくお願いします
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■8255 / inTopicNo.2)  Re[1]: 内装仕上げ
□投稿者/ kubo (781回)-(2011/11/10(Thu) 21:22:10)
    火気使用室の仕上は、建築基準法施行令 129条6項で、準不燃材(またはそれと
    同等と国土交通大臣が認めるもの)以上が要求されており、ご質問の

      梁には石膏ボードを貼り、仕上に木の板を貼りたい

    は、NGです。(あくまでも仕上=最も外の部分なので)
    また、

      腰壁にも石膏ボードの上に杉板を張る予定です

    もNGです。火気使用室の場合は、腰壁も規制されます。同条1項のような
      床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。
    という但し書きがないからです。

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■8256 / inTopicNo.3)  Re[1]: 内装仕上げ
□投稿者/ oto (422回)-(2011/11/10(Thu) 23:47:41)
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■8257 / inTopicNo.4)  Re[1]: 内装仕上げ
□投稿者/ 大工で2級建築士 (3回)-(2011/11/11(Fri) 09:52:13)
    kubo様 oto様
    回答ありがとうございます

    一戸建て住宅です

    火気使用室の場合は1.2Mの腰壁も駄目なんですか?

    oto様
    告示緩和でも準不燃仕様が要求されるって事でしょうか?

    お施主様と再度、打合せします。
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■8258 / inTopicNo.5)  Re[2]: 内装仕上げ
□投稿者/ oto (423回)-(2011/11/11(Fri) 22:51:09)
    通常の内装制限では、1.2mの腰壁は認められません。

    お伝えした告示の緩和であれば、一定距離以外の箇所に内装制限はかかりません(可燃物でも良いことになります)。
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