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Re[1]: 完了検査の軽微な変更とは?
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□投稿者/ oto (421回)-(2011/11/09(Wed) 21:59:50)
| 軽微な変更でよいと思われます。根拠としては、以下のとおり。
建築基準法施行規則 第三条の二 法第六条第一項 (法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
十五 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
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