■8249 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 窓の無い室(WC,納戸)の仕上げについて
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□投稿者/ kubo (779回)-(2011/11/08(Tue) 16:24:57)
| H12-1436号 四-ハ-(2) (非居室で排煙設備を免除する条件として) 床面積が100u以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
令126条の2 1項 には 間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に 煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下 「防煙壁」という。) と書かれています。(ここに不燃材料の指定がある)
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