■8236 / inTopicNo.2) |
Re[1]: ガソリンスタンドの防火設備
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□投稿者/ kubo (772回)-(2011/10/29(Sat) 13:50:07)
| 消防法の政令の一つ「危険物の規制に関する政令」17条1項17号 と思います。
前号(注:給油取扱所に設けられる建築物の規定)の給油取扱所に設ける建築物は、 壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び 出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設ける こと。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分は、開口部のない 耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な 総務省令で定める構造としなければならない。
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