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■8098 / inTopicNo.1)  竪穴区画
  
□投稿者/ つとむ (13回)-(2011/08/24(Wed) 15:56:56)
    いつもおせわになります。竪穴区画についてご教授ください。
    RC個人住宅(延べ240uくらい) 地下1階地上2階(階数3) 防火指定なし(RC造なので必然的に主要構造部耐火構造)
    敷地が道路より2mほど高台にあるので、地階を車庫として内部階段を設置します。(地階には居室はありません)
    このとき避難階は地下1階・地上1階(庭がある)と判断できますでしょうか?
    地下から地上1階にあがる階段と地上1階から地上2階にあがる階段を平面的に位置を変えたとき地下には居室がないので竪穴区画の必要なし、また地上1階から2階に上がる階段も令112条9項ただし書き1の避難階の直上階のみ通ずる階段として(壁天井(下地とも)不燃材料として)竪穴区画の必要なしと解釈できるでしょうか?
    わかりづらい文章ですみませんがよろしくお願いします。

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■8099 / inTopicNo.2)  Re[1]: 竪穴区画
□投稿者/ kubo (739回)-(2011/08/24(Wed) 19:04:05)
    平均地盤面と、最下階の天井高との比較(令1条二号)で、明らかに最下階が地階と
    なり、また、1階から庭に出て、外部を通って、道路に出られれば、問題なく、

    令112条9項 の「地階又は3階以上の階に居室を有する建築物」に該当していないと
    言えるので竪穴区画は要らないのでは。

    玄関が最下階にあってというのであれば、審査機関に確認した方が無難かもしれませんが。
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■8101 / inTopicNo.3)  Re[2]: 竪穴区画
□投稿者/ つとむ (14回)-(2011/08/26(Fri) 17:53:11)
    kuboさん ご回答ありがとうございます。(遅くなりましてすみません)

    近々に相談にいってきます。

    最近審査機関も人によってレベルの差を感じます・・・

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■8102 / inTopicNo.4)  Re[3]: 竪穴区画
□投稿者/ HSBC (5回)-(2011/08/29(Mon) 09:12:23)
    2011/08/29(Mon) 09:20:12 編集(投稿者)

    防火避難規定2005年【39.竪穴区画】(P.126)に記載の住指発149号の解釈で

    避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き部分とは、避難階と直上階又は避難階と直下階のそれぞれ2層にわたる空間のみをいい、避難階の直下階から直上階の3層にわたるものは緩和の対象にならないとされているはずですが…
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■8104 / inTopicNo.5)  Re[4]: 竪穴区画
□投稿者/ kubo (742回)-(2011/08/29(Mon) 14:54:56)
    令112条9項の対象建築物「地階又は3階以上の階に居室を有する建築物」に該当するか
    しないかという話だと思います。

    該当するとなると、HSBCさんの言われるとおりでしょう。

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